コラム【離婚手続き】

開業当初から
宣伝をまったくせず依頼・相談が途切れないのは
今日のコラム【離婚相談・手続き業務】です。

関西・関東そして名古屋でも口コミでご連絡をいただき、
一時期は【離婚行政書士】とお声がかかることもありました。

その要因は、
女性の行政書士であることや、年齢もピチピチの若さではありませんので、
同業の先生からのご紹介が多いのも確か。
女性・男性問わず、相談のしやすさからかと実感しています。

みなさんは離婚となると
すぐに訴訟や調停と思われますが、
実際は、協議離婚がほとんどです。
私個人の統計では、訴訟まで行く離婚手続きは
お手伝いした中でも1割もありません。

本当に離婚は大変辛いことです。
精神的にもかなりの負担で、
心療内科や精神科へ通院されながら
来社される相談者さんも珍しくありません。

ご自身でなんとかしようと必死で頑張り、
我慢をしてしまう中で、心がついていかなくなってしまいます。

いろんなご縁で私とお会いした時から、
いっぱい背負ってきた問題を一つ一つ一緒に解決していきます。

もちろん行政書士は、相談者に代わって相手方と交渉したりできません。

争訟性が強い場合やDV等緊急を要する場合は、
はじめから提携の弁護士さんをご案内します。

行政書士は、離婚に関する相談業務を行い、書類を作成します。
協議書を作成する場合は、必ず公正証書にすることをお勧めします。
公証役場に同行することもあります。

相談内容は、そもそも離婚事由に該当するのか、
離婚原因はなんなのか、今後どうして行きたいのか、
話し合いは出来るのか、慰謝料や養育費、別居の有無の費用負担等、
これまでの経緯と現状、今後の方向性や決定事項と多岐に渡ります。

離婚内容や協議が整い、公正証書が出来上がってから
離婚届を役所に提出します。その後の生活を最優先に進めていきます。

また離婚という選択肢を取らず、
夫婦関係の調整を行うサポートもしています。
ここ数年は、こちらの手続きが多くなりました。

どの人生の選択になるにしても、
解決に向かって何ができるか、手続きを通して、
その人の数だけの方法があることをお伝えできます。

コラム【韓国籍の方の帰化許可申請にて想うこと】

私は行政書士の勉強をするまで、
日本で生まれ、同じく暮らしている
韓国籍の特別永住者の方がいらっしゃることを知りませんでした。

帰化許可申請を行う際も、
他の外国籍の方とは、添付書類や審査基準も違います。

たくさんの方のお手伝いをさせていただく中で、
いつも感じたのは、

やはり日本には、日本国籍でないというだけで、
差別や偏見が根強くあることを強く想いました。

人として、人を差別したり偏見でみたりすること自体、
本当に情けなく、ものすごく憤りを感じます。

みなさんの様々な生い立ちをお聞きしながら、
帰化に対する動機や想いをしっかりうかがいます。
ご家族やご兄弟の中でも、
国籍を選択するのは自由ですから、
これまでの人生、現在、これからの人生、
すべてひっくるめて話してくださいます。

いろんな逆境にも負けずに、地に足をつけて頑張ってらっしゃる
依頼者さんばかりですから、私も一層、力が入ります。

時に意地悪な質問を繰り返す担当官には、
申請者さんの心証を一番に考えながら、
つい、ムキになって?!その真意や根拠となる法令等を確かめてしまうこともあります。

法務局に面接の際には、
いつも「隣にいてくれるだけで安心」と言っていただけるのは、

私自身は、自分の家族・兄弟と思って同行しているからだと
実感しています。

コラム【行政書士になって一番はじめの建設業許可申請】

行政書士といえば、「建設業許可」とよばれるほど

代表的な業務であり、建設業者の方々には大変お世話になっております。

開業したての駆け出しの私を育ててくれたのも、建設業の方々でした。

今では屈強な女子として、こわーい事業者さんにも恐れられてますが。。。

一番はじめに建設業許可の申請をご依頼頂いた事業者さんは
格別な想いがあります。

その方は、父の営む建設会社を兄と二人で従事していました。
地元ではよく知られた建設会社さんです。

父の引退後、兄弟はケンカ別れをしてしまい、
依頼者である弟さんが独立し、数年建設業を営んでおりました。

建設業許可申請にて
「経営業務の管理責任者」の要件は必須です。

それを証明する添付書類に
兄の会社から証明印を頂かなければならないケースでした。
絶縁状態の兄弟では、ハンコを押していただくこと、
つまり弟に協力すること自体も面白くありません。
(今は別の方法で補てん可能ですが)

先方へ事情をご説明し、私が取りに行くことにしました。
兄の会社の前に立つと、怖くて足が震えました。
会社員時代、部下のクレームに怒り心頭の相手先に出向いても
こんな緊張はありません。会社という大きな看板に守られてたんだなと、
この時初めて気が付きました。

扉を開けると、「何しにきたんだ!」と電話で少し話した時のように
怒鳴られるにちがいない。

不安を悟られまいと訪問と同時に大きな声で挨拶してから、
その後、どんなふうに何を話したのか記憶がありません。

無事ご捺印いただき、会社を出る際に、
長年勤めている事務員の女性にこっそり呼び止められました。

「行政書士の先生、○○ちゃん(弟さん)のこと、
よろしく頼みますね。無事許可を取って応援してやってください。」
と兄に聞こえないように、激励してくださいました。

この方にとっては兄弟とも大切なお二人で、
お二人を想う気持ちがとてもあったかく、
忘れられない言葉になりました。

建設業の許可申請で、
ぶつかったことのない難題に当たった時は、
いつもこの方の優しい笑顔を思い出します。

コラム【大学院にて】

今朝の名古屋はすでに気温が20℃超えしています。
どうぞみなさんも体調管理にお気を付けください。

週末の一日は夏まで名城大学法学部の大学院に
科目履修生として講義を受講しています。

今年は「国際私法」と「民法」の2科目。
とっても勉強になっています。
特に外国人業務を行う場合は、国際私法の理解はかかせません。
弁護士さんからの問い合わせもあるところで、
通則法の適用・判例の理解と情報のインプットは必要不可欠だと
実感しています。
行政書士は、
ただ単にビザの手続だけやれれば良いんじゃないんです。
その人の人生丸ごとお預かりするつもりでいつもサポートしていますから。

でもなかなか事務所で一人で勉強って・・・・ね、余計なことばっかりしちゃいます。
強制的?!に名城の坂をぜーぜー言いながら登って行き、
同じ気持ちの仲間といろんな意見をぶつけながら学ぶ機会も楽しいです。

周囲には、母ちゃんやって仕事やって家のことやって、
いつ勉強するん?!アホちゃうか!って笑われながらも、
ツイッターやフェイスなんとかをやる方がよっぽど大変と思うまついです。

コラム【建設業法施行規則改正に伴い】

今回の改正では、
建設業許可の申請につき新たな添付書類が追加になりました。
「健康保険等の加入状況」(様式第二〇号の三)及び
上記を疎明する持参書類です。
新規・更新・業種追加などすべての申請に必要になりました。

施行直後の昨年11月以降から、
「まついちゃ~ん!」と問い合わせの中でも
建設業関連では一番多かったです。

中でも税理士さんからの電話連絡では、
愛知のみならず、岐阜・三重・静岡県と地域も広範囲になり、
(やはり各窓口によって相違はあるんです^^)
各顧問先の個別具体的な質問に出来る範囲内で対応しています。

簡単にご案内します。
健康保険等に加入しているかどうかの確認は、
従業員ごとではなく、事業所ごと(建設業法の)に判断します。

新様式に必要事項を明記して、
雇用保険については、
直近の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」(控えの原本)と
「納付書・領収証書」又は「領収済通知書」の写しor
「領収済額証明書」原本のいずれかを提示します。

健康保険、厚生年金保険については、
直近の「領収証書」又は「「保険料納入告知額・領収済額通知書」の写しor
「納入証明書」の原本のいずれかを提示します。

もう書類が増えていく一方やん!と嘆く事業者さんの顔が浮かびます。
私たち行政書士にお任せいただくメリットの一つでもありますね。