2026年4月1日の法務省審査基準の見直しにより、納税および社会保険料の確認期間が拡大されました。国籍法の条文そのものの改正ではなく法務省の「運用変更」として導入されたため、2026年4月以降に許可・不許可が決定される申請(それ以前に申請済みで審査中のもの含む)に対して新基準が適用されています
日本国籍を取得する「帰化許可申請」では、申請者が法令を守り誠実に生活しているかを判断する素行要件が非常に重視されます。
① 未納はもちろん「納期遅れ(延滞)」も不許可リスク
単に「現時点で完納しているか」だけでなく、「納付期限を守って正しく支払っていたか」が問われます。過去に滞納があり、申請直前にまとめて後払い(一括納付)した履歴がある場合、未納状態は解消されていても不許可の原因になります。
② 同居する家族全員の納付状況
申請者本人だけでなく、生計を同じくする同居家族(配偶者や就労している同居人など)全員の納税・社会保険料の納付状況が確認されます。
③ 自営業者・会社経営者の会社分の税金・社会保険料
個人事業主や会社経営者の場合、個人分の住民税や年金だけでなく、会社(事業)として納めるべき法人税、法人事業税、消費税、社会保険料も直近2~5年分が審査対象となります。
注意すべきケースと対策
転職・退職の空白期間がある方会社を辞めて次の会社に入るまでの間に「国民健康保険」や「国民年金」へ切り替える手続きが遅れ、未納や納付遅延が発生していないか確認が必要です。
帰化申請を検討されている方は、まず「課税・納税証明書(直近5年分)」や「ねんきんネットの記録(直近2年分)」を取得し、過去の納付履歴に遅れや未納がないか早期にチェックすることが重要です。弊社でもチェックを行っているので、是非ご相談ください!



