コラム【GHグローバル協同組合様 花見会】

こんにちは、小原です。 3月29日(日)、快晴に恵まれた絶好のお花見日和の中、      当法人の顧問先である「GHグローバル協同組合」様主催のお花見大会にお邪魔してきました!

会場となったのは、桜の名所・鶴舞公園。 当日は受入企業の社長様や実習生、関係者の皆さま約50名が集まり、非常に賑やかな1日となりました。

お花見にはレジャーシートの上にずらりと並んだ色鮮やかな手作り料理の数々です。    ミャンマーや中国の本場の味が振る舞われ、「これ美味しいね!」「なんていう料理?」といった会話が弾んでいました。

また、実習生によるギター演奏に始まり、最後はじゃんけん大会で大盛り上がりに!    国籍や立場を忘れて、「仲間」として笑い合える貴重な時間となりました。

私たちは、組合様を通じて実習生の皆さまをサポートしていますが、こうした現場での笑顔を見るたびに、責任と喜びを再確認しました。実習生の皆さんが日本での生活を楽しみ、受入企業の皆さまと強い絆を結べていること。それこそが、何より大切なことだと感じた1日でした。

主催されたGHグローバル協同組合の皆さま、素晴らしい機会をありがとうございました。  私たちも引き続き、こうした温かい交流が続くよう、全力で皆さまのサポートに邁進してまいります!

緊急案内【帰化厳格化決定:居住要件5年から10年以上に】

今朝は一足早い夏?!の宮崎へ。
名古屋・東京行政書士法人松井です。

宮崎地方法務局と宮崎入管(正式名省略)にお邪魔しました。
コロナ禍前やオンライン申請ができるまでは、
地方の入管へ直接行くことは当たり前でした。

地方入国管理局は、それぞれ味があって大好き。
午後からは宮崎青島でまさに帰化申請の相談のタイミング。

衝撃の政府発表でした。
4月1日から来日して継続した居住要件を
5年から10年以上に引き上げになります。

所得証明書は5年、社会保険等は2年、
永住と一緒の条件になります。

厳格化されることは、分かっていました。
法改正でなく、運用で(自分たちのいいように?)
4日後から適用され、加えて3日後までに許可が出ない申請者にも
適用すると。ただでさえ申請中の許可が下りてくるのが遅いのに。

私はこの帰化業務で行政書士を誇りをもってさせてもらえたし、
いっぱいいっぱい感謝と感動をいただいた。
これからも変わらず真面目で日本のことが大好きな善良な外国人の
皆さんが日本人になりたい、という想いの必ず強い力になる。
恩返しもこめて、名古屋・東京行政書士法人の依頼者でなくても、
帰化に関することは、いつでも連絡をください。





お知らせ【介護外国人材まるごとサポート】

ベトナムハロン湾、とても幻想的な景色でした。
ベトナムへ行かれる方は、ぜひ足をお運びください。
名古屋・東京行政書士法人 松井です。

人手不足も厳しい介護業界。
一手にお悩みを解決します!

なんと紹介料、渡航費ゼロ。
まずは気軽にお問い合わせを。
Tel 050-8887-2578

お知らせ【3月13日:松井終日不在】

新たなスポーツをはじめた
名古屋・東京行政書士法人松井です。

明日から月曜朝まで終日不在で、いつもの電話も不通になります。
お急ぎの皆さん、すみません。

すこしお休みいただき、出国してまいります。
心身ともに成長してもどってまいります。



緊急案内【永住許可に関するガイドライン:最長年数】

こんにちは、名古屋・東京行政書士法人松井です。

現在、日本での永住許可申請を考えている皆さんに、非常に重要かつ緊急のお知らせがあります。 令和8年2月24日に改訂された「永住許可に関するガイドライン」により、これまでの「優遇措置」に明確な期限が設定されました。

「現在、在留期間『3年』のビザをお持ちの方」は、令和9年3月31日までに申請ができるよう、今すぐ準備を開始してください。


なぜ「令和9年3月31日」が期限なのか?

永住権を申請するための条件の一つに、「現在持っている在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」というルールがあります。

本来、就労ビザなどの最長期間は「5年」です。

しかし、これまでは運用上の配慮として、

「3年」のビザを持っていれば「最長の在留期間」とみなして永住申請を受け付けてもらえるという経過措置(おまけのルール)がありました。

今回のガイドライン改訂により、
この「3年を最長とみなす措置」が
【令和9年3月31日】をもって終了することが決定しました。

期限を過ぎるとどうなる?

令和9年4月1日以降、永住申請をするためには原則として
在留期間「5年」のビザを持っていることが必須条件となります。

  • 今のビザが「3年」の方: 期限を過ぎると、
    次回の更新で「5年」を勝ち取るまで、
    永住申請自体ができなくなる可能性が非常に高いです。
  • 「5年」へのハードル: 在留期間「5年」をもらうためには、
    年収、会社の安定性、公的義務の履行状況など、
    さらに厳しい審査をパスしなければなりません。

つまり、「在留期間3年ビザで永住を狙えるチャンスは、
あと約1年しかない」!ということです。


今すぐ確認すべき3つのこと

「まだ先のこと」と思わずに、以下の3点を今すぐチェックしてください。

  1. 在留カードの期間を確認: 今の期間が「3年」であれば、今回の期限の当事者です。
  2. 公的義務の履行: 税金、年金、健康保険。これらを「期限内に」払っていますか?今回の改訂では「後から払う」は通用しなくなっています。
  3. 居住要件の確認: 引き続き10年以上(うち就労5年以上)日本に住んでいますか?

準備には時間がかかります!

永住申請は、書類を集めるだけでも1ヶ月以上、
出入国在留管理庁での審査には通常約1年近くかかります。
※名古屋・東京行政書士法人では2026.3現在:約5か月で許可
令和9年3月の期限直前は、
全国の入管窓口が非常に混雑し、
書類の受理が間に合わないリスクも予想されます。

「あの時、早く出しておけばよかった」と後悔する前に。

名古屋・東京行政書士法人では、
今回のガイドライン改訂に基づいた最新の審査基準で、
あなたの永住申請を全力でサポートいたします。
少しでも不安がある方、自分が条件を満たしているか知りたい方は、
お早めにご相談ください。
052-856-5536
公式LINE:https://lin.ee/eM5lepR