長らくご愛顧いただきました臨時拠点の熊本。 大好きな熊本、本当にお世話になりました。 名残惜しくて申し訳ないんですが、 年内を持ちまして、いったん熊本業務は終了とさせていただきます。 きっかけはね、名古屋のネパールのクライアントさんから。 ありがたいことに名古屋・東京行政書士法人には、 各国ごとに熱烈なファンがいてくださり いえばわが法人の営業マンのように 次々とお困りの同郷の仲間を連れてきてくれる。 その気持ちがうれしいもんだから、 熱い女のまついは、めちゃ張り切っちゃうんだけどね。 ネパール代表の彼は、慣れ親しんだ名古屋をあとに、 起業して熊本へ行ったのよ。 心から応援してたら、 遠く九州へ離れても、 連絡がくるのねー( ;∀さすがに熊本は・・・遠いやん。 うーん・・ って言いながら、行けば行ったであたし節。 熊本入管の皆さんも本当にありがとうございました。 さぞまついは怖かったでしょう(笑) どこよりもあったかい出入国管理局の出張所だと私は思ってますよ。 そして熊本法務局。 今日は最後になるからもう会えなくなるなと、 戸籍係から登記へ異動になった担当官へご挨拶。 一番はじめに熊本に来た時だったから、 ほんとに思い出深いですし、 帰化事件に関する考え方も 私は個人的に聡明で合理的で無駄がない。 最後に、復興の熊本城も、水前寺公園も、黒川温泉、阿蘇山も大好きです。 またぜひ、お会いしましょう。心から感謝、ありがとうございます!!
お知らせ【年末年始・お休みのお知らせ】
心があったまる瞬間。
外国人のクライアントさん、なかなか日本語が難しい。
でも許可が出て、嬉しくて、会社のお昼休みに
いっしょうけんめい、ありがとう!と電話をくれる。
その姿が目に浮かびます。
今年も1年ありがとうございます。 名古屋・東京行政書士法人一同、 心より感謝申し上げます。 本年は26日(金)16時まで 2026年は1月5日(月)~猛スタートします。 年末年始もお急ぎの方は、直接松井まで。 出国していませんから、いつもの電話はつながりますよ。 激動の1年でしたね。2週間前の予告しかなく 「経営・管理」の在留資格の皆さんには 大きな大きな改正がございました。 行政書士の小原先生も 素敵な結婚式を終え、一家の主として 素晴らしいスタートを切りました。 え?私?、、、、。 新しい趣味?スポーツに挑んでおります。 至らないところ、失礼も多々あったかもしれません。 どうぞ遠慮なくご指摘いただいて 来年もますますどうぞよろしくお願いいたします!!
コラム【先生、丸くなりましたね(笑)】
ついに帰化許可申請が厳格化になり、
いよいよ申請ができる人たちも少なくなるのは目前。
国籍課の担当者の皆さんとは、
申請者を通していろんな思い出があります。
先日名古屋法務局での一コマ。
バッタリ出会った元国籍課担当者、
懐かしいのかいろんな話が出てきます。
以前の私は凶暴だったのか?(笑)
申請者のためなら、トコトン大バトルしたとか。
理不尽なことは、今でも変わらず申し出しますけど。
彼の記憶には、よほど強烈な印象の行政書士なんでしょうね。
「え?先生、今なにも言わないんですか?」(笑)
「あの松井先生、丸くなりましたね(笑)」
「先生が金髪になったこと、聞いてますよ(笑)」
⇒共有されてるー?私(*´▽`*)
褒められてるの?からかわれているのか?
たくさんいる申請者、行政書士の中で、
覚えてもらっていて嬉しい限りですが、
素敵な印象よりも、やはり人って強烈な思い出の方が
記憶に残りやすいですよね。
今年もあと残り20日となりました。
インフルエンザも大流行しています。
皆さん、無事に良い年がお迎えできるよう、
体調に気を遣いつつ、猛ダッシュでスッキリしちゃいましょう!
なごや・とーきょーぎょうせいしょしほうじん まついでした!
お詫び【松井直通携帯:不通のためこちらに!!】
非常に申し訳ございません!!
ただいま070-6583-3862が不通となっております。
数日、直通電話がつながりませんので、
052-856-5536
080-3208-7773
こちらにご連絡をお願いいたします!
すごい勢いでかけてくださる皆さん、
本当にごめんなさい。
そして、このメッセージが届きますよう、
心から祈っております。
ご迷惑をかけますが何卒よろしくお願い申し上げます。
名古屋・東京行政書士法人 代表行政書士 松井 ゆかでした。
お知らせ【在留資格「留学」から就労資格へ変更申請】
こんにちは、名古屋・東京行政書士法人松井です。
屈強なあたしでもポリープ切除にはさすがにダウン。
これからも元気に皆さんをサポートしていきたいので、
しっかりと健康管理も大切ですね。
さて例年12月1日より
変更申請の受付がスタートしますが、
今年は注意事項がございます。
①4月の入社式から就労する場合は、
2026.1.31 までの間に申請が必要です。
せっかく内定をいただいても、
在留資格の変更申請を失敗したーってことがないよう、
しっかりと提出書類一覧表を確認してくださいね。
心配な留学生さんは、
一式そろった段階でご来社ください。
リーガルチェックだけでもお手伝いしますよ。
②提出書類の省略
⇒技術・人文知識国際業務と研究への変更
いずれかに該当する場合は、提出書類の省略がOK
ただし、派遣形態の皆さんは対象外です。
(1)本邦の大学卒業(予定)者(大学院及び短期大学卒業者を含む。)
(2)海外の優秀大学卒業者
→3つの世界大学ランキング(※)中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象となります。
※対象となるランキング及び順位は以下のとおり。
・ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス 300位以内
・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス 300位以内
・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ 300位以内
(3)「留学」から就労資格への在留資格変更許可を受けた者を現に受け入れている機関(※)において就労する場合
→申請人が希望する在留資格を有する外国人(「留学」の在留資格から変更許可を受けた者に限る。)が当該所属機関に現に雇用されており、同外国人が当該所属機関において就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている場合が対象。
省略する場合は、「説明書」を必ず添付してください。
可能かどうかも不安!って方は052-856-5536までご連絡を。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.moj.go.jp%2Fisa%2Fcontent%2F001450570.docx&wdOrigin=BROWSELINK
③卒業証明書を受け取った後に、出入国在留管理局へ
とにかく大切な人生の第一歩なので、
慎重に進めてまいりましょう。
なかなか就職先が決まらなーい!という学生さんもお気軽に。
出典:出入国在留管理庁HPより
