コラム【高校生インターン】

 名古屋行政書士事務所に高校生2人でインターンシップに来ています。

8月20日・21日の2日間という短い日程ではありますが

帰化申請の書類作りをしたり・・・行政書士さんの多岐に及ぶお仕事を体験させていただいてます!

進路を模索しているこの時期に、素晴らしい機会を得ることができました。

インターンシップを企画しているアスクネットさんと、名古屋行政書士事務所さんに感謝の気持ちでいっぱいです!

 この写真は、写真が得意なNくんが私と松井さんを撮影してくれました。

とっても素敵な写真になっています。

 インターンシップ 8月21日

お知らせ【HP更新情報】

今朝は雨の名古屋です。
ずっと炎天下が続いておりましたから、
涼しげに感じるのは私だけではないかと思います。

もっと皆さんに見やすい分かりやすいHPをと
いつも思っているんですが、、、、、やりたいことがたっくさんで、
なかなか開設以来(そんなにかい!?って(笑))キチンと精査できておりませんが、

大好きな建設業のページ他、
業務の合間に少しずつ手直しを行いました(*^_^*)・・・これからもしていきたい。

http://gyousei-nagoya.com/kensetsu/

また新しいHPの作成も検討中^^
ちゃんとこまめに更新・配信ができてからにします><;

お知らせ【配偶者ビザキャンペーン間もなく終了】

最近、よく忘れ物をする松井です。
「本日の忘れもの」(笑)みたいになっていて、
私の素敵な周りの人たちにとっても感謝しかありません。
忘れたことをわすれたら・・・・・、病院へまいります^^

さて好評いただいておりましたVISA手続のキャンペーン
間もなく終了いたします。ありがとうございました!!

申請取次行政書士でも配偶者ビザは苦手にしている専門職も多いそうです。

意外や意外、私は自分ではあまり自覚していなかったんですけど、
配偶者ビザは得意?!としております。
これまでの成果は大きく、許可までの期間(早い!)内容皆さんに自信をもってご案内しています。

その理由はなんでかなと振り返ると、名古屋行政書士事務所にご依頼いただくご夫婦の皆さんと、
偽装結婚と疑われるカップルと徹底的に排除しているからです。もうこの時ばかりは怖い松井さんバリよ^^

なのでキチンとしたご夫婦なのに・・・・、はじめてのご相談の時には、この厳しい基準をクリアできるまで
怖い思いをされた依頼者さんもアリ(笑)でもこうしたところも安心してご依頼できるとお声をいただくと、
本当はやさしい女子の私は嬉しくなります。

コラム【日々精進】

行政書士の前田智也です。

お盆休みが終わり通常営業に戻りました。
皆様にとってはどのようなお休みになったのでしょうか?

私はゆっくり時間を過ごすことはできなかったのですが、
これぞ、『ザ・お休み』と言えるぐらい休みらしいお出かけが
できて、大変充実した時間を過ごしました。

さあ、またお盆明けから気を引き締め直し、頑張ります。

さて、我々行政書士業務に携わっていますと、難しい用語が出てきたり、
難解な制度をお客様に説明しないといけない場面にしばしば出くわします。
我々は、何度も勉強を重ね、内容を理解していますが、
お客様にとっては初めて聞く言葉ばかりな訳です。
だから、説明の仕方を常に考え、日々話す内容に磨きをかけていかなくてはいけません。

 

話は変わるのですが、2014の年末にTHE MANZAIで優勝した
『博多華丸・大吉』の決勝のネタが、抜群に面白く、文句なく優勝する程の仕上がりでした。
でも、あのネタって2014年の初めからやり続けてきたネタなんですよ。
ただ、舞台に立つたびに、同じネタをやり、どこでお客さんが笑うかとか、
この言葉の言い回しは伝わりにくいとか、やり続けて改良してできあがった
ネタで年末に優勝したのです。だから、完璧な仕上がりだったんです。

我々の業務にも通ずるところがあるのだと思います。
相手のリアクションを見て、どれぐらい理解しているのか、
同じ内容を伝えるにも伝え方が適切か等、
改良に改良を重ねていくことが大切だと思います。

 
その一番の犠牲者が私の奥さん・・・・・。
制度の説明をし、奥さんが首を傾げたところは説明が不適切なので、改良する。
これを繰り返して日々進化していっております。
いつしか、全く畑違いの奥さんが行政書士並みに知識を身に付ける日がくるかもしれません(笑)

 
前田

お知らせ【駐名古屋大韓民国総領事館にて家族関係証明書交付】

真夏の夜の恒例の花火を観れて、
今年も幸せな夏を過ごせたな~と大満足の松井です。

さあ気合入れて後半戦行きますよ~♪

帰化許可申請の必要書類の一つに
韓国籍の方の場合は、家族関係証明書の取得がございます。

今までは東京・大阪・福岡と発給される領事館が限られており、
名古屋では郵送請求しかできませんでしたが、
ようやく私の悲願であった名古屋での取得が可能になりました。ワーイワーイ(^^)v

1点、お知らせです。
これは変わらず証明書の取得には、本国の本籍地番地まで必要となります。

どうして私は取得できないの?というお問い合わせもお応えしておりますが、

もともと韓国に出生の申告がされていなかったり、単に登録基準地が間違っている場合もあります。

祖父母世代は多くの方が番地までご記憶がございますので一度ご確認ください。

日本に届けてある書類で確認する方法は、法改正もありなかなかなくなってしまいました。
資料が少ない方では、法務省に外国人登録原票を取寄せて頂く場合もございます。

その場合でもやはり韓国の番地までは記載されてないケースもございますので、
詳しくは松井までお問い合わせください。