お知らせ【法定養育費の請求権】

判断力がなくて結婚し、
忍耐力無くて離婚、記憶力がなくて再婚すると言われると
まだ私の記憶力はある名古屋・東京行政書士法人松井です。

今年5月から施行で
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。

あまり宣伝はしていませんが、
離婚公正証書案のお手伝いも大切な行政書士の業務。

離婚に至るには、
本当に辛い過程がありますが、
養育するお子さんは守らないといけないですよね。

どうしても辛くて、
もう何も要らないから離婚したい、
離婚するときは、キチンと養育費を払うと約束した、
という親さんを最後の最後にサポートする。

離婚公正証書を締結するのは、
お子さんを守るためだからと
心身ともに限界の親さんを励ます。

この手続きをしなくても、
今度からは法定養育費を請求できるようになりました。
少しだけシングルマザー、ファザーには朗報になります。

が、改正後の離婚から適応なので、
現在のがんばる親さんには適用されません。。。

ひとりで抱え込まないで、
助けてと声を出してください。
かならず笑顔になれる日がやってきます。

出展:法務省公式サイト
001449160.pdf (参照日:2026年1月16日)