お知らせ【中華人民共和国:婚姻手続一部代行受付けます】

天気が良い日は春を越えてしまったような暑さの名古屋です。
名古屋行政書士事務所は南側全面が窓のため、
もうすでにあったかいから、暑いになりかけています^^

さて、中国本土に住む婚約者と日本人の方が結婚する手続きの際は、
従来はすべて未来のご夫婦に手続きをお任せしておりました。

名古屋行政書士事務所では、配偶者ビザ(結婚ビザ)からのお手伝いと
しておりましたが、今月から婚姻手続の一部、以下の内容を代行いたしますので、
「いつも忙しくてなかなか手続きが進まない。」
「どうやって手続きしたらいいのか分からない。」というお困りの日本人の方は、
お気軽にお問い合わせください。

info@gyousei-nagoya.com

※大切なポイント(手続きの概要)

①【ご本人のみ手続可能】:管轄の法務局へ戸籍謄本を持参の上、婚姻具備証明書を発行してもらってください。

②【ここから弊所代行】:外務省へ公印確認手続きー通常は1週間~10日前後かかります。
→場合によっては外務省(大阪へは分室へ)直接手続きを行います※別途費用見積可

③【弊所代行:駐名古屋中華人民共和国総領事館】規定の委任状をお預かりし直接訪問手続に行ってまいります。
→通常は申請から1週間前後かかります。他地域の総領事館へも別途費用見積可とします。

④【ご本人のみ】中国本土へ婚姻手続に渡航して進めてください。

あんまりたくさんの申請数の場合は、一定数にて受付終了とさせていただきますね^^

各国の領事館もどんどん代行できることが増えて何よりです。

名古屋はいろんな国の大使館・領事館がまだまだ少ないのも少しさみしいですね。

コラム【感動!!の差入れ】

週明け、雨の大阪でしたが今回も素敵な関西女性にたくさんお会いすることができました。
メモをとる音が会場中に響く、そんな熱心な受講生のみなさんでした。
真摯な姿に、もっと深く学んでいき、より分かりやすく講座に展開していきたいと心に誓います。
日々勉強ですね、がむしゃらに頑張ります^^
そして、この日は帰りの新幹線まで、大阪市内を移動・打合せ・申請等々の予定を組んでいたので、
あ~今日はお昼は無理かな~、、、、、なんて考えてたらなんと!!中川さんという私の大好きな女性から
手作りお弁当の差入れが!(^^)!
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感動(*^_^*)見た目もオシャレで栄養バランスも良くて、季節のモノをアレンジして入れることができる
すぐれもの。先輩主婦ならではの知恵で私は大満足♫
処分するのもプラスティックのコップなので簡単!
なによりも大切に想っていただく気持ちが嬉しいです(T_T)
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そのまま夕方まで全力で走れたのも、中川さんのおかげ。

こんな感動をプレゼントできる素敵な女性になりたいと思います。

コラム【建設業許可に解体工事業が加わります:その3】

行政書士の前田 智也です。

さて、改正建設業法に伴う変更点について、早くも第3回となりました。
今回は、前回ご案内のとおり、社会保険について取り上げたいと思います。
解体工事業からは少し脱線しますが、重要な変更点ですので、
一緒に取り上げていきたいと思います。

建設業界にとって社会保険は、いまや切り離せないトピックスとなりつつあります。
というのは、社会保険加入義務がありながら加入をしていないケースが多々
見受けられる現状があり、この現状にメスを入れるため、国土交通省は
平成29年を目途として加入義務がある業者への加入を促す政策を
推進しております。おそらく、建設業許可の審査基準が厳格化されるのではないかと
思われます。この点に関しては、具体的な変更が生じた際に改めてご案内します。

少し前置きが長くなりましたが、今回の変更点の話に戻します。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況について変更が生じた
場合でも、今までは変更届の届出事項では、ありませんでしたが、
平成28年6月より、上記事項に関しても変更届出事項に加わることとなりました。
国土交通省の政策がじわりじわりと影響してきているのを感じます。

社会保険に限らず、届出は手続を漏らしがちですので、
建設業者様におかれましては十分にお気を付け頂きたいと思います。

前田

コラム【建設業許可に解体工事業が加わります:その2】

行政書士の前田 智也です。
解体工事業に関する変更点第2回目です。

1回目に引き続き、専任技術者についてですが、
前回は国家資格の要件に触れましたので、今回はそれ以外の要件について
取り上げます。

・学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校卒業の場合は、
「土木工学または建築学に関する学科」の学歴と5年以上の実務経験

・学校教育法による大学(短期大学を含む)もしくは高等専門学校卒業の
場合は「土木工学または建築学に関する学科」の学歴と3年以上の実務経験

・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
     
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

実務経験の証明は、容易ではありません。
実務経験はあるけど、どうやって証明していいかわからないとお考えの方、
是非ともご相談下さい。

専任技術者については、この辺りにして、次回は社会保険関係の変更点について
触れていきたいと思います。

前田

コラム【建設業許可に解体工事業が加わります:その1】

行政書士の前田 智也です。

建設業法の改正により、現行の28業種から解体工事業を
加えた29業種に変更される日がいよいよ残すところあと、3ヶ月をきりました。

国土交通省でも、徐々に改正に付随して取扱いを変更する点を公表し始めております。
数日に分けて、変更点について取り上げたいと思います。

まずは、専任技術者の国家資格についてです。

一般建設業許可において、該当する国家資格は、
・土木施工管理技士(一級、二級(土木のみ))
→ちなみに、とび・土工では二級の薬液注入も該当があります。
  解体では間口を狭めています。
・建築施工管理技士(一級、二級(建築、躯体))

→ちなみに、とび・土工では、二級の建築は該当がありません。
 こちらは間口が広がっているようです。
・技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))
・職業能力開発促進法の技能検定「とび」(一級、二級(ただし、二級は実務経験3年以上必要))
・登録解体工事試験(解体工事施工技士)
→注目すべきは、この資格です。解体工事業が増えることにより新たに加わった資格です。
 他の資格に比べて取得しやすいそうですので、専任技術者として登録を
 検討している方には必見です。
 詳しくは公益社団法人全国解体工事業団体連合会HPにてご確認下さい。

ただし、一級土木施工管理技士と二級土木施工管理技士(土木)、一級建築施工管理技士と
二級建築施工管理技士(建築、躯体)の既存合格者については、

国土交通大臣の登録を受けた講習の受講または解体工事に関して1年以上の実務経験を
有していることが
求められます。また、技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))は、
当面の間、国土交通大臣の登録を受けた講習の受講または解体工事に関して
1年以上の実務経験を有していることが求められます。

 
もちろんのことながら、他の業種同様、国家資格以外にも専任技術者の要件はあります。
その他の要件については後日、掲載予定です。

前田