行政書士の前田 智也です。
さて、改正建設業法に伴う変更点について、早くも第3回となりました。
今回は、前回ご案内のとおり、社会保険について取り上げたいと思います。
解体工事業からは少し脱線しますが、重要な変更点ですので、
一緒に取り上げていきたいと思います。
建設業界にとって社会保険は、いまや切り離せないトピックスとなりつつあります。
というのは、社会保険加入義務がありながら加入をしていないケースが多々
見受けられる現状があり、この現状にメスを入れるため、国土交通省は
平成29年を目途として加入義務がある業者への加入を促す政策を
推進しております。おそらく、建設業許可の審査基準が厳格化されるのではないかと
思われます。この点に関しては、具体的な変更が生じた際に改めてご案内します。
少し前置きが長くなりましたが、今回の変更点の話に戻します。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況について変更が生じた
場合でも、今までは変更届の届出事項では、ありませんでしたが、
平成28年6月より、上記事項に関しても変更届出事項に加わることとなりました。
国土交通省の政策がじわりじわりと影響してきているのを感じます。
社会保険に限らず、届出は手続を漏らしがちですので、
建設業者様におかれましては十分にお気を付け頂きたいと思います。
前田