コラム【建設業許可に解体工事業が加わります:その1】

行政書士の前田 智也です。

建設業法の改正により、現行の28業種から解体工事業を
加えた29業種に変更される日がいよいよ残すところあと、3ヶ月をきりました。

国土交通省でも、徐々に改正に付随して取扱いを変更する点を公表し始めております。
数日に分けて、変更点について取り上げたいと思います。

まずは、専任技術者の国家資格についてです。

一般建設業許可において、該当する国家資格は、
・土木施工管理技士(一級、二級(土木のみ))
→ちなみに、とび・土工では二級の薬液注入も該当があります。
  解体では間口を狭めています。
・建築施工管理技士(一級、二級(建築、躯体))

→ちなみに、とび・土工では、二級の建築は該当がありません。
 こちらは間口が広がっているようです。
・技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))
・職業能力開発促進法の技能検定「とび」(一級、二級(ただし、二級は実務経験3年以上必要))
・登録解体工事試験(解体工事施工技士)
→注目すべきは、この資格です。解体工事業が増えることにより新たに加わった資格です。
 他の資格に比べて取得しやすいそうですので、専任技術者として登録を
 検討している方には必見です。
 詳しくは公益社団法人全国解体工事業団体連合会HPにてご確認下さい。

ただし、一級土木施工管理技士と二級土木施工管理技士(土木)、一級建築施工管理技士と
二級建築施工管理技士(建築、躯体)の既存合格者については、

国土交通大臣の登録を受けた講習の受講または解体工事に関して1年以上の実務経験を
有していることが
求められます。また、技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))は、
当面の間、国土交通大臣の登録を受けた講習の受講または解体工事に関して
1年以上の実務経験を有していることが求められます。

 
もちろんのことながら、他の業種同様、国家資格以外にも専任技術者の要件はあります。
その他の要件については後日、掲載予定です。

前田