コラム【建設業許可に解体工事業が加わります:その2】

行政書士の前田 智也です。
解体工事業に関する変更点第2回目です。

1回目に引き続き、専任技術者についてですが、
前回は国家資格の要件に触れましたので、今回はそれ以外の要件について
取り上げます。

・学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校卒業の場合は、
「土木工学または建築学に関する学科」の学歴と5年以上の実務経験

・学校教育法による大学(短期大学を含む)もしくは高等専門学校卒業の
場合は「土木工学または建築学に関する学科」の学歴と3年以上の実務経験

・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
     
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

実務経験の証明は、容易ではありません。
実務経験はあるけど、どうやって証明していいかわからないとお考えの方、
是非ともご相談下さい。

専任技術者については、この辺りにして、次回は社会保険関係の変更点について
触れていきたいと思います。

前田