弊社でできる小さなサポート、
特別永住者の方の帰化を中心に、
医療従事者の皆さんの帰化許可申請の手続きは、
報酬半額で許可まで行います。
帰化申請の日まで、基本的に法務局へ訪問は不要です。
私たちが代わって進めてまいります。
委任状にサインをしたり、
申請に必要な書類を整えていただきますが、
申請日、面接日の法務局訪問以外は、
大変なお仕事に従事ください。
これまでお手伝いしましたお医者様、医療従事者の皆さん、
今回は特別にみていただいて、
お世話になった帰化の皆さんへの感謝を、
帰化をお考えの皆さんへ私からの少しの恩返しをさせてください。
ご紹介もお待ちしております。
052-451-2628 名古屋・東京行政書士法人まで