すっかり秋らしくなりましたね。
毎年ですが、この季節だけはなんだか淋しくなってしまう
名古屋・東京行政書士法人松井です。
さて、出入国在留管理局の案内より出典しますが、
※加工した写真の提出禁止
在留諸申請において、アプリ等で加工した顔写真は提出不可です。加工写真は再提出になります。加工した顔写真の在留カードでは本人確認ができず、身分証明書として使用できなかったり、偽変造を疑われたりする可能性があります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/photo_info_00002.html
具体的な写真例が掲載されてますので、
参考にしてくださいね。こういうのダメだよってのです。
当たり前なんだけど、けっこう加工してある写真を
いただいたりします。
化粧や修正を加工していると認識していないかもしれません(笑)
え?この人誰?というクラスもあります。
でもほんとダメですからね。
参照:【定期配信】【2026/10/2】出入国在留管理庁からのお知らせ
