これまで、就労資格(技人国、技能等)を持つ外国人の配偶者や子ども(家族滞在)、留学生が日本でアルバイトをする際(資格外活動許可)、パチンコ店やゲームセンターなどの「風俗営業」の店舗で働くことは、原則として固く禁止されていました。
しかし、令和8年(2026年)10月1日よりルールの見直しが行われ、一定の条件を満たせば、在留資格「家族滞在」の方に限り、パチンコ店等の遊技場営業店舗でのアルバイトが認められることになりました。
1. 誰でも働けるわけではない(対象者の限定)
全ての外国人がパチンコ店等で働けるようになったわけではありません
- 【対象となる方】 在留資格が「家族滞在」の方(就労資格等を持つ外国人の配偶者や子ども)
- 【対象外となる方(今まで通り働けません)】 在留資格が「留学」の方 在留資格が「特定活動」(配偶者等としての日常的活動)の方
留学生の方は、引き続きパチンコ店等の風俗営業店で働くことはできません。誤ってアルバイトをしてしまうと不法就労となり、ビザの更新ができなくなったり、強制送還の対象になったりする恐れがあるため十分にご注意ください。
2. 「個別許可」が必要です!
通常、留学生や家族滞在の方がアルバイトをする際に取得する資格外活動許可は、「週28時間以内であれば、原則どこでも働いてよい」という簡易的な「包括許可」です。
しかし、今回解禁されたパチンコ店等でのアルバイトについては、この「包括許可」では働くことができません。 働く店舗の名称や業務内容を個別に指定して許可をもらう、「個別許可」という特別な手続きを事前に行う必要があります。
3. 許可をもらうための主な要件(事業主側の協力も必須)
個別許可を得るためには、本人だけでなく、雇用する事業主(パチンコ店等)側の要件も厳しく設定されています。主な要件は以下の通りです。
- 風営法上の許可店であること
- 週28時間以内であること
- 事業主の「誓約書」の提出 【誓約内容の例】
- 外国人雇用状況の届出等の法令を遵守すること。
- 特定在留カードの取得を推奨すること。
- 外国人が複数のアルバイトをしている場合、合計週28時間以内であることを事業主として「定期的に確認する」こと。
今回の改正により、人手不足に悩むパチンコ店等において、「家族滞在」の外国人材を採用できるルートが開かれました。 しかし、許可を得るためには、雇用主側が「週28時間」の厳格な労働時間管理を行い、必要書類(誓約書や営業許可証の写し等)を入管へ書類の提出も必要になります。これまで馴染のない「在留資格」について考える必要があります。
「自店舗で外国人を適法に採用できるか知りたい」「個別許可の申請手続きを任せたい」という遊技場営業店舗の事業主様は、コンプライアンス違反(不法就労助長罪)を防ぐためにも、ぜひ一度、弊社へご相談ください。適切な採用から申請手続きまで、しっかりとサポートいたします!
🔗 参考・出典(出入国在留管理庁)遊技場営業店舗における資格外活動許可について






