お知らせ【建設業キャンペーンハガキ】

先週から少しずつですが、
当事務所近郊(名古屋駅周辺・中川区・港区etc)と
私の地元・津島周辺(愛西市・あま市・海部郡etc)に
事業所・会社様がある建設業許可業者のみなさまに
キャンペーンのはがきをご案内しています。

担当は則竹さん、一生懸命かき書きしています^^
私も助っ人に入ります、って昨日からなんですが><

28業種の許可業種の中でも
今回は厳選してご案内しておりますので、
どうぞお手に取られた方はご一報くださいね。

コラム【行政書士になって一番はじめの建設業許可申請】

行政書士といえば、「建設業許可」とよばれるほど

代表的な業務であり、建設業者の方々には大変お世話になっております。

開業したての駆け出しの私を育ててくれたのも、建設業の方々でした。

今では屈強な女子として、こわーい事業者さんにも恐れられてますが。。。

一番はじめに建設業許可の申請をご依頼頂いた事業者さんは
格別な想いがあります。

その方は、父の営む建設会社を兄と二人で従事していました。
地元ではよく知られた建設会社さんです。

父の引退後、兄弟はケンカ別れをしてしまい、
依頼者である弟さんが独立し、数年建設業を営んでおりました。

建設業許可申請にて
「経営業務の管理責任者」の要件は必須です。

それを証明する添付書類に
兄の会社から証明印を頂かなければならないケースでした。
絶縁状態の兄弟では、ハンコを押していただくこと、
つまり弟に協力すること自体も面白くありません。
(今は別の方法で補てん可能ですが)

先方へ事情をご説明し、私が取りに行くことにしました。
兄の会社の前に立つと、怖くて足が震えました。
会社員時代、部下のクレームに怒り心頭の相手先に出向いても
こんな緊張はありません。会社という大きな看板に守られてたんだなと、
この時初めて気が付きました。

扉を開けると、「何しにきたんだ!」と電話で少し話した時のように
怒鳴られるにちがいない。

不安を悟られまいと訪問と同時に大きな声で挨拶してから、
その後、どんなふうに何を話したのか記憶がありません。

無事ご捺印いただき、会社を出る際に、
長年勤めている事務員の女性にこっそり呼び止められました。

「行政書士の先生、○○ちゃん(弟さん)のこと、
よろしく頼みますね。無事許可を取って応援してやってください。」
と兄に聞こえないように、激励してくださいました。

この方にとっては兄弟とも大切なお二人で、
お二人を想う気持ちがとてもあったかく、
忘れられない言葉になりました。

建設業の許可申請で、
ぶつかったことのない難題に当たった時は、
いつもこの方の優しい笑顔を思い出します。

コラム【大学院にて】

今朝の名古屋はすでに気温が20℃超えしています。
どうぞみなさんも体調管理にお気を付けください。

週末の一日は夏まで名城大学法学部の大学院に
科目履修生として講義を受講しています。

今年は「国際私法」と「民法」の2科目。
とっても勉強になっています。
特に外国人業務を行う場合は、国際私法の理解はかかせません。
弁護士さんからの問い合わせもあるところで、
通則法の適用・判例の理解と情報のインプットは必要不可欠だと
実感しています。
行政書士は、
ただ単にビザの手続だけやれれば良いんじゃないんです。
その人の人生丸ごとお預かりするつもりでいつもサポートしていますから。

でもなかなか事務所で一人で勉強って・・・・ね、余計なことばっかりしちゃいます。
強制的?!に名城の坂をぜーぜー言いながら登って行き、
同じ気持ちの仲間といろんな意見をぶつけながら学ぶ機会も楽しいです。

周囲には、母ちゃんやって仕事やって家のことやって、
いつ勉強するん?!アホちゃうか!って笑われながらも、
ツイッターやフェイスなんとかをやる方がよっぽど大変と思うまついです。

【お知らせ】:建設業新規許可申請限定 特別価格キャンペーン

名古屋駅スグの行政書士事務所で、
本格的な許認可の相談ができます。

HPをよぉ~くご覧いただいている方は
お気づきなんですが。

今回は建設業新規許可申請に限定で
事務所オープン記念を行っています。

下記の地域に本店所在地のある事業者さま法人さま、限定5社まで。(終了次第、締め切ります)

中村区、港区、中川区、あま市、津島市、一宮市、海部郡、愛西市 →1業種・愛知県・105,000円!(県証紙別)

 

顧客のみなさん、すみません><

個人事業主様から法人成りするケースにも本適用をいたします。

今後、事業承継や業種追加のお考えの事業者・会社様からの
さまざまなご相談もお待ちしております。

コラム【建設業法施行規則改正に伴い】

今回の改正では、
建設業許可の申請につき新たな添付書類が追加になりました。
「健康保険等の加入状況」(様式第二〇号の三)及び
上記を疎明する持参書類です。
新規・更新・業種追加などすべての申請に必要になりました。

施行直後の昨年11月以降から、
「まついちゃ~ん!」と問い合わせの中でも
建設業関連では一番多かったです。

中でも税理士さんからの電話連絡では、
愛知のみならず、岐阜・三重・静岡県と地域も広範囲になり、
(やはり各窓口によって相違はあるんです^^)
各顧問先の個別具体的な質問に出来る範囲内で対応しています。

簡単にご案内します。
健康保険等に加入しているかどうかの確認は、
従業員ごとではなく、事業所ごと(建設業法の)に判断します。

新様式に必要事項を明記して、
雇用保険については、
直近の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」(控えの原本)と
「納付書・領収証書」又は「領収済通知書」の写しor
「領収済額証明書」原本のいずれかを提示します。

健康保険、厚生年金保険については、
直近の「領収証書」又は「「保険料納入告知額・領収済額通知書」の写しor
「納入証明書」の原本のいずれかを提示します。

もう書類が増えていく一方やん!と嘆く事業者さんの顔が浮かびます。
私たち行政書士にお任せいただくメリットの一つでもありますね。