お知らせ【出国ビザのプロ:業務提携行政書士ご紹介】

私の大好きな仲間の行政書士
東京で一緒にお仕事する日が今から楽しみです。

いつも出国ビザでは無理ばかりお願いしちゃえるのもこの先生ならでは。
お人柄がとっても優しいうえに、専門家としての知識は抜群。

国際行政書士ブルームコンサルティング

名古屋行政書士事務所を支えてくれる大切な先生です。

私が得意とするのは日本に在留するビザを取得するところ。

みなさんも出国の際はお気軽にどうぞ(^^)/

コラム【建設業許可に解体工事業が加わります:その4】

行政書士の前田です。

少し日数をおいてしまいましたが、改正建設業法に関する第4弾です。
第3弾では、社会保険についてご案内しましたが、本線に戻って解体工事業の
お話です。

そもそも、新設される解体工事業の定義とは何かといいますと、
「工作物の解体を行う工事」だそうです。
かなり、広い定義のような気がするのは私だけでしょうか。
ただし、「それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを
解体する工事は各専門工事に該当する」、「総合的な企画、指導、調整のもとに
土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に
該当する」ということです。

解体工事に限ったことではないのですが、建設業法の業種の分類は、
非常に複雑です。また、法律で定められている定義と実際の現場での認識とは
若干、異なっていることもあるため、事業者にとってはより困惑するもととなっております。

業種の分類を誤ると、許可を取得していない業種で請負金額500万円以上の工事を請け負って
しまったり、業種追加を申請したいときに、実務経験が証明できなくなる場合がある等、
無視できない不利益を被るので注意が必要です。

私たちは書類の作成のみで報酬をもらっている訳ではありません。
業種の分類も含めて、クライアント様にとって何がベストかも提案させて
頂いております。今までずっと自社で書類を作成してきたという建設業者様も
不安があればぜひぜひお声掛け下さい。

前田

コラム【だまされた!?】

行政書士の中でも外国人業務を行うのに躊躇するのは、
キチンと外国人から報酬がもらえないかもしれない・・・・という不安の声や相談をよく聞きます。

よほどひどい外国人でないとそんな心配はないんですが、
これは日本人でも同じで、何年かに一度、とんでもない人に出会う時があります。

私はだまされる方が悪いとやっぱり思いたいです。
だましている張本人は、悪い事しているなんて気が付いていないかもしれません。

どんなことでも必ず自分の身にかえってきます。

お人よしと言われたいわけでもないんですが、
どうやら私は人を見る目があまり良くないようでもあります。
「疑う」よりも「信じる」が強いんですね、きっと。
おかげでその何倍ものいい人にもたくさん出会うことができていて、
助けられてもいますから、損得は分からないんですが。

でも何かの忠告だと肝に銘じて、
信じることもほどほどに慎重にまいります。

 

お知らせ【シングルマザーも求人情報】

行政書士がお手伝いできる離婚業務は、
協議離婚を行う際の「離婚協議書」の作成をお手伝いすることが主となります。

恥ずかしながら同業他士業から、何度となくひやかしのような質問があることも・・・。
私は開業当初から広告・宣伝はしていないものの、多くの方の相談に出会ってきました。業務時間外のこともしばしば。
協議書を公正証書にして幼いお子さんがいるお母さんだったら、
子どもたちの最低限でも養育費は確保しなきゃならない、それだけでも誇れる大切な仕事です。

行政書士は、弁護士さんのように相手方と交渉することはできません。
これから新たな生活を送ることを余儀なくされた人たちにとって、
弁護士費用はとても大きくのしかかります。争う財産があるならいいんですが、
多くの方はそうでないケースが多くこれからの生活に生かしたい。
紆余曲折、人生のどん底からがんばって立ち上がってきた母ちゃんたちから時折元気なメッセージをいただきます。

今日は仲間でもあって一緒に協会も運営している、
シングルマザー支援では先日ビッグタイトルを獲ってしまった大津たまみさんの
素敵な求人情報をご紹介!

http://s.ameblo.jp/a-p/entry-12037397286.html

法律はちょっと苦手、限られた時間内で働きたい!なんて声を一手に引き受けてくださるでしょう。

この紹介をするきっかけは、
このアクショングループの林部長へのお礼も兼ねて。
私のクライアントさんで就業先に困っているとお声をかけたら、
即レスで資料もないからと下記の案内を手入力で。

【募集】
一般事務
勤務時間:9時〜17時(勤務時間や出勤人数は相談可)
スキル:パソコン(Word・Excel基礎レベル以上)
仕事内容:電話応対、入力業務、資料作成他
時間給:1000円(研修単価あり)
 
基本的には人物重視で、勤務時間や勤務日数、スキルなどはその方と個別調整が可能です。
 
と、きちんと対応していただける企業って意外に少ない事にも驚いた出来事でした。
本コラムを見て、なんて一声加えてご応募してみてください。

 

コラム【遺言書案件増えてます】

就活のシーズン到来で、
たびたび登場する我が家の星(笑)長難、いえ長男も
もれなくリクルートスーツを着て奮闘しております。
交通費を削減するために、日夜チャリンコ(名古屋ではケッタ(笑))を走らせています。
彼を通して様々な企業の就活事情も垣間見ています。

さて、本題の終活ブームですかね、多くのお問い合わせそしてご依頼もいただきます。
先日のコラムで「自分が、自分が」星人=と勝手に命名していますが、財産をいっぱいほしいという究極のおバカさん、
権利主張ばかりする方は一蹴します。

遺留分という制度は残された家族のためにあるものなんですが、
それが悪用されて仕方ないとも思える現実もあります。
諸外国のように、遺留分制度を一度無くすことも見直してはいいんじゃないでしょうか。

そのうち「あなたの遺留分、取り返します」なんて宣伝される世にならなければと危惧します。

相続にも強いとHP案内文にある以上、
各地で講演を行っているのも「遺言書講座」ですから、
お困りごとの時の頼れる法律家、松井の出番です^^

遺言書は、死を見つめるものではなく、
よりよく生きるために、残された家族のために書く
「少しのあいだのお別れラブレター」です。