コラム【建設業許可に解体工事業が加わります:その4】

行政書士の前田です。

少し日数をおいてしまいましたが、改正建設業法に関する第4弾です。
第3弾では、社会保険についてご案内しましたが、本線に戻って解体工事業の
お話です。

そもそも、新設される解体工事業の定義とは何かといいますと、
「工作物の解体を行う工事」だそうです。
かなり、広い定義のような気がするのは私だけでしょうか。
ただし、「それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを
解体する工事は各専門工事に該当する」、「総合的な企画、指導、調整のもとに
土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に
該当する」ということです。

解体工事に限ったことではないのですが、建設業法の業種の分類は、
非常に複雑です。また、法律で定められている定義と実際の現場での認識とは
若干、異なっていることもあるため、事業者にとってはより困惑するもととなっております。

業種の分類を誤ると、許可を取得していない業種で請負金額500万円以上の工事を請け負って
しまったり、業種追加を申請したいときに、実務経験が証明できなくなる場合がある等、
無視できない不利益を被るので注意が必要です。

私たちは書類の作成のみで報酬をもらっている訳ではありません。
業種の分類も含めて、クライアント様にとって何がベストかも提案させて
頂いております。今までずっと自社で書類を作成してきたという建設業者様も
不安があればぜひぜひお声掛け下さい。

前田