お知らせ【薬事法等改正:11月25日からスタート】

あまり宣伝はしておりませんが^^
行政書士業務専業名古屋行政書士事務所では、
許認可も実に幅広く取り扱っております。
→現状は薬事法等はご紹介のみの対応にてすみません><;

先日も改正前に医療機器の認証機関最終申請が完了したことにより、
一気に気が抜けてしまった感が個人的にございます。

さて、いよいよ薬事法等の一部を改正する法律が施行まで10日を切りました。

題名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に
改正されました。

略称は「医薬品医療機器等法」になり、
今まで以上に専門知識も当然必要となってきます。

私の場合は加えて英語能力も進めるのに必要。。。

承継も含めて、東京の仲間の行政書士にも情報を助っ人してもらいながら、
コツコツ頭に入れては出ていく(笑)という作業を繰り返しております。

皆さんも素敵な休日を♫