名古屋行政書士事務所:代表松井です。
残念ながら離婚相談が後を絶ちません。
平成23年の民法の一部改正で、
協議離婚の際に父母が協議で定めるべき事項として
「面会交流」と「養育費の分担」が明記されました。
これらの取決めをするときは、
子の利益を最も優先して考慮しなければならないとしています。
どれだけの父母がこれを守っているでしょう。
自分たちの勝手で離婚しますが、子供は別です。
とても心を痛めています。
通常多くのご相談者さんたちは、
子どもたちの将来を考えると自分が耐えることを選択します。
なんとか自分が頑張れば、子供たちが大きくなるまでの辛抱だと自己に言い聞かせます。
でも頑張りすぎて、我慢しすぎて、心も体も壊れるぐらい
無理をするのは良くないです。
子どもを想うなら、まずは自分の身体です。お母さんが心身ともにダウンしてしまうと
どんなに大変か。この世に代わりはいないんです。本当に気力だけでは限界がある。
恥ずかしながら、私もそんな母ちゃんでした。
どこかに相談に行きたくてもどこへ行ったらよいのか分からなかった。
大好きな子供たちに八つ当たりするなんて、考えられなかった。
でも見る見る弱っていく私を、毎日子供たちは心配するしかないんです、つらい想いをさせたなと思います。
だから行政書士になったら、
安心して相談できる事務所を作ろうと心に誓いました。
なにも離婚するだけが人生じゃなく、やり直せたご夫婦もたくさんいらっしゃいます。
実際にたくさんのがんばる母ちゃんを応援でき、笑顔になり、
元気に新たな人生をスタートする姿を見ると、心の底から嬉しい。
泣いてばかりいた自分と重なるからこそ、背中を押すことができるかもしれません。
身勝手な父母も増えています、簡単にリセットできるなんてゲーム感覚の人まで。
いつもお伝えしますが、子供たちは宝物です。しっかり守ってあげようと思います。