出入国在留管理庁より、就労資格の代表格である在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について、添付書類の追加が公表されています。
令和8年4月15日以降の申請において、受入れ企業の区分が「カテゴリー3」または「カテゴリー4」に該当する場合、従来の提出書類に加えて主に言語能力を用いる対人業務等に従事する際の「CEFR・B2相当の言語能力証明資料」の提出が必要となりました。外国人材を翻訳・通訳やホテルフロント業務などで採用する事業者様にとって、審査基準に直結する重要な変更点となります。
1. 追加提出が必要となる書類
対象となる企業(カテゴリー3・4)が申請を行う際、以下の書類が追加で求められます。 ※給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満
- 業務上使用する言語について「CEFR・B2相当」の言語能力を有することを証する資料 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合に提出が求められます。
2. 「CEFR・B2相当」とみなされる日本語能力の基準
業務上使用する言語が「日本語」である場合、以下のいずれかに該当すればCEFR・B2相当の日本語能力を満たすものとして扱われます。
| 区分 | 該当要件 |
| 試験・スコアによる証明 | 日本語能力試験:N2以上 BJTビジネス日本語能力テスト:400点以上 日本留学試験(EJU):200点以上 JPT日本語能力試験:525点以上 |
| 日本の教育機関の卒業・修了 | ・日本の大学・専門学校を卒業 ・日本の義務教育を修了し、高校を卒業 |
| 日本での在留実績 | ・中長期在留者として日本に20年以上在留 |
3. 提出が求められる職種および申請区分
【対象となる主な職種】 申請職種が「翻訳・通訳」や、ホテルのフロント業務をはじめとする「接客」など、 「日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合」に提出が義務付けられます。 ※上記以外の職種であっても、申請内容に応じて入管から追加提出を求められる場合があります。
【申請手続き別の適用ルール】
- 新規・変更時(認定証明書交付申請 / 変更許可申請 / 取得許可申請) 該当職種に従事する場合は、原則として提出が必須となります。
- 更新時(在留期間更新許可申請) 従前と同一業務を継続している場合 原則として提出は不要です(審査状況により求められる例外あり)。 業務内容の変更・転職等があった場合 業務変更や転職によって主に対人言語業務へ従事することとなった場合は、更新申請時であっても提出が必要となります。
- 内定前の「日本語資格・出身校」の確認が必須
- 業務内容(ジョブディスクリプション)の精査
- 入管上のカテゴリー区分の再確認
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の新規申請・変更・更新手続きをはじめ、企業様ごとの採用にあたり法務面から支援しております。今回の制度変更に伴う採用要件の確認に不安のある企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
🔗 参考・出典(出入国在留管理庁)在留資格「技術・人文知識・国際業務」
