お知らせ【建設業法等の改正⑤】

少し体調を崩してしまいました^^
改めて普段の自分の元気さに自身で驚きます(笑)
ゆっくりな時間もとても大切だということを心に記憶させています。

さて、今回は法改正によって建設業においての実務経験等
どういう取扱いになるのか・・・という点です。

解体工事業を取得する際、

.経営業務の管理責任者としての経験
→「とび・土工業の経験を解体業の経験とみなす」という経過措置を法律上規定

2.技術者としての実務経験
→省令・告示等による措置を今後検討

という取扱の決定事項と今後の検討事項が明らかになりました。

今回の法改正のポイントを5回に分けて不定期に^^ご案内しました。

まだまだ社会保険等未加入対策等も盛りだくさんでございますが、
社保の加入等につきましては、連携の社会保険労務士の皆さんに助っ人していただきながら、
この状況を進めていきたいと考えています。

夏休みが始まります。皆さん素敵な週末を♪