お知らせ【在留資格:経営管理の更新手続き:改正】

令和7年7月10日より追加となりました。
案内も何もないので、該当の皆さんはお気をつけください。

直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を
具体的に説明する文書[任意の様式]

前回の在留申請時から変更がある場合は、
その理由の説明も必要です。

日本人の私たちでも出入国在留管理局のHPは分かりづらいです。

困ったときは、いつでも連絡をください。

普段はやさしい^^名古屋・東京行政書士法人松井でした。