お知らせ【帰化後の手続き】

今日はまじめに手続きのご案内をしまーす。

めでたく帰化の許可をいただいた方は、
帰化者の身分証明書」を受け取ります。

1帰化届=帰化の日(官報に掲載)から1か月以内に
帰化後の本籍地or所在地の市区町村長に届出義務です。
(戸籍法102条の2)
※帰化の申請書1ページ目に本籍地は記載しています。

2.在留カードの返納=帰化の日から14日以内
 ※特別永住者証明書も同じ 
方法:管轄の出入国在留管理局へ直接持参
持ち物:帰化者の身分証明書の写し
郵送の場合:〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室宛

3.国籍の選択=帰化の日から2年以内(20歳未満は22歳まで)
※重国籍となった方のみ(国籍法14条)
期限内に手続きをしないと催告後に日本国籍を失うこともあります!
方法1:外国国籍の離脱又は放棄:「外国国籍喪失届」
持ち物:国籍離脱証明書等、届出る各市町村窓口にお問合せください。
方法2:日本国籍の選択宣言:「国籍選択届」

特に自動喪失=日本国籍を取得したと同時に母国の国籍が
なくなる、という法律の国であっても、
本国には国籍が残ったままの国もあります。

詳しくは名古屋・東京行政書士法人:帰化係まで