お知らせ【愛知県建設業:文書勧告】

先日疲れすぎていたのか、お気に入りの眼鏡を
かけたまま寝てしまい( ;∀;)歪んだままかけてます。
皆さん、ご注意ください。

さてさて。本日は建設業許可のお話を。
許可を取得すると毎事業年度4か月以内に届出が必要です。
そして、5年毎には更新手続き。
役員さんや変更事項があれば、適宜変更届も必要です。

それを怠ると勧告を文書で直接建設会社さんへ
送達するようになりました。
これまでの朱書きの遅れるなというハンコじゃ
気が済まないんですね。
(広島の行政書士の先生方にはこのハンコ
大好評だったんですけどね、なぜか^^)

毎年、何社か事業年度終了届(他県では決算変更届)を
提出していなくて更新が・・・・という会社さんあります。

それは、自社で行った場合は別として、
許可を取得するした時に
行政書士がちゃんと説明をしていないからです。
税理士事務所の場合もなんの説明もしていない。
忙しいからとほったらかしで、
更新できない事態でやってくる。

なので、事業者さんも覚えててくださいね。
毎年の届出と変更時の届出、
どんな状況なのか、分からん方^^いつでも連絡ください。