お知らせ【建設業:電気工事事業者様】

いつからか私のfaceなんとかには毎日外国人から
友だちリクエストが来る。。だれ?。。友だちじゃない^^

さて、俗にいう建設業許可の「金看板」、
取得した後も業を行うのに登録が必要な手続きがあります。

電気工事業の登録です。
は?許可とったじゃん!ですよね。それは建設業法なんです。
国交省が認める許可を経産省は新たに登録しないと認めませんよと
なってます。縦割り行政の典型的なもので公僕である方たちが、
当然だと言わんばかりに国民に手続をさせるシステムです。
(今日はいつもより直球すぎるか?積年の想いなんでいこう)
その疎明内容も添付書類も首を傾げるものばかり。

建設業許可を取得している電気工事事業者様は、
みなし登録電気工事業者の届出等
行います。意外にあ、やってなかったーというところあり。
建設業の更新ごとに、こちらの届出も提出しなければなりません。
→自分たち相互間で国民の利便性のためにも共有まではいかなくても
把握しようという努力はないものでしょうか。
ものすごい行政後進国です。外国からでも簡単に手続きできてますよ。

こんな行政庁のおかげでお仕事できる私たち。感謝・感謝。
手続でお困りの電気工事事業者様、
行政書士松井まで、お気軽にご連絡ください。