コラム【主任技術者・監理技術者の適正な配置;建設業】③

今日は最終回

営業所の専任技術者」は、
専任を要する現場の主任技術者又は監理技術者になることができません。
※ココ要注意です。

その理由は、
「営業所の専任技術者」は、請負契約の締結にあたり技術的なサポートを
行うことがその職務ですから、所属営業所に常勤していることが原則だからです。

例外的に、所属営業所の近隣工事現場の主任技術者等との兼務が
技術サポートと共に可能な場合には、現場の技術者となることもできます。
※近隣でも専任が必要な工事の主任技術者等の兼務はできません。

○技術サポートとは、、、、工法の検討・注文者への技術的な説明、見積等だそうです^^