行政書士の前田です。
入管法改正により、下記の条文が加わりました。
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは
三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する
二号の二 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、
又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
「偽りその他不正の手段により」とは、故意をもって行う虚偽の申立て、不利益事実の秘匿、
虚偽文書の提出等の不正行為の一切をいいます(東京地裁平成25年12月3日判決)
不正行為の一切ですので、不正が軽微であっても、また、不作為(不利な事実をあえて
申告しないなど)によるものであっても、罰則の対象となる可能性があります。
改正に伴い、捜査当局は、入管法違反を広く取り締まることができるため、
入管行政に携わる専門家としては、襟元を正す必要があると思われます。
国際業務のスペシャリストである弁護士の山脇康嗣先生いわく、
「いままで常識と思われていた経験主義的な対応だけでは限界がきている」と
おっしゃっており、緻密な法令解釈や的確な事実認定ができない行政書士は
淘汰されていくと指摘しています。
今までこれで許可を取ってきたから大丈夫では通用しなくなっているということですね。
過去の経験則は、参考にはなりますが、根拠にはならないということだと思います。
法律家として、法令の学習を怠ることは命取りになるということを肝に銘じておきたいと
思います。
前田