休日の名古屋駅周辺;デパートからお店までいつも以上にたくさんの方で混雑しています。
少し眼鏡屋さんに行きたいのに至難の業^^
さあ、本日も昨日に引き続き経営管理ビザのお話を。
名古屋行政書士事務所では、
会社設立業務を行っておりますが、費用節約のためご自身で設立手続きすることも
当然可能です。がんばって挑戦してみてどうしてもダメだったらウチで・・・なんてお伝えもしてまして、
関連著書も無料で貸出したりします。
また会社設立はいろんな事務所さんが行ってますので、費用が安くキチンと仕上がるところへご依頼することも全然OKです。
ただし、ビザに必要な事項をキチンとご理解・把握して設立してもらってくださいね。
経営管理ビザを取得したい方が、その会社の代表取締役であることが必要です。
資本金の要件は従来よりは緩和された感じがございますが、
やはり500万円の経営規模はクリアしてください。
外国籍の方の会社設立をよく行っている事務所さんなら
ビザの要件をご確認ください。
キチンとされた司法書士先生や事務所の方は、
あまり外国籍の方の設立を行っていない場合、
着手される際に必ずと言っていいほど、ご連絡をいただきます。
恐ろしいのが、安いからと言ってビザの手続きをまったく理解せず、
適当に会社を作ってしまうケースも残念ながらあるんです。
そうなってからでは、お助けができません。
不許可事例には、とりあえず兄弟や協力する人が日本に住所があるからその人で作ってみて、
とか、安価なあまりビザの知識もないままできないビザの人が合同会社の社長であったりとか、
もう挙げるのも困るぐらい、散々な内容が盛りだくさんに飛び込んできます。
一度不許可を受けたものを許可にするには、それ相応の反証資料が必要になってしまいます。
かける投資金額と見合いません。
お気を付け下さいね。
名古屋行政書士事務所の見積り有効期間は2週間以内であるのも、
いろいろなトラブルを未然に防ぐ意味も兼ねてます。
