お知らせ【経営管理ビザ:会社設立時の注意点①】

今日は数年ぶりに帰化の依頼者さんが
その当時は赤ちゃんだったお子さんを連れてご来社いただきました。
忘れられない厳しい内容の上の許可でしたので、もはや戦友のような姉妹のようなそんな嬉しい時間を過ごすことができ、
行政書士冥利に尽きます。

さて、今日・明日の週末二日間に渡り、
経営管理ビザへ変更になってから早数か月経過しましたが、
会社設立時の注意点、最新情報をご案内いたします。

中長期滞在者しか在留カードは発行されませんので、
これから日本で会社経営を行っていこうという際も、
銀行口座の開設や各種手続きが行うことが困難となります。
そのために4か月の期間の会社設立のためのVISAが新設・追加されたんですが、
これもすぐに更新手続きが必要など、運用にまだまだ不完全なところがあり、
外国籍の方の立場になると、もっとよく組立ていかないと決して便利なものは言い切れません。

また中国籍の方限定の情報にはなりますが、
従来、会社設立時のサイン認証も

駐名古屋中華人民共和国総領事館

にて経営管理ビザ取得希望者が短期滞在で来日し、
身分証を持参にて可能であったものが、先月から認証業務ができなくなりました。

日本での公証役場での書類、法務局への書類、
各種本国の公証処にて認証が必要になりますので、ご注意ください。

よくご相談者さんは、
資本金の流れをどこかで調べてきて、やたら気にするんですが、
(それも大切な要件なんですけど)
大切なのは、これから日本でどんな事業を行っていくかです。

それを外国語が話せるスタッフがいるところでも、
肝心なビジネススキルや理解・ヒアリング力がなければ確実に許可になりませんね。

不安になったらいつでもご連絡を☎052-451-2628 松井・前田まで