先日は秋の合宿、仲間の行政書士と岐阜・郡上市へ。
鮎に飛騨牛でバーべキュー、源流蕎麦に温泉を満喫できました。
楽しい時間と愛ある心配をいただけることに心から感謝。
さて、いよいよ明日で法改正までの最終日。
今回の改正を外国人の皆さんのためにも簡単にご案内
1.資本金・出資総額 500万円から 3,000万円へ
2.経歴・学歴要件 経営・管理経験3年以上または修士相当以上の学位取得
3.日本語能力 申請者か常勤職員が相当程度の日本語能力が必要
4.雇用義務 1人以上の常勤職員の雇用=日本人、永住者等、身分系の在留資格が必須
5.事業計画書の確認義務付け 新規事業計画は、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が必要となる(上場企業相当規模の場合は不要)
⇒公認会計士、中小企業診断士等に依頼しなければなりません。
10日の告示で16日の施行。
善良な経営・管理の在留資格でがんばっている経営者を応援していますが、
この制度を悪用して違反調査の9割が偽造であったという事実は、
経営ビザはなくなったといっても仕方がないと、とても淋しく思います。
現在「経営・管理」の在留資格の皆さんへ
※帰化・永住申請の優先相談を受付ますので、
公式LINE、052-856-5536、
名古屋・東京行政書士法人 松井、小原までご連絡をおまちしています!