行政書士の前田です。
突然ですが、スイカって野菜ですか?果物ですか?
この答えって意外と難しいですよね。
全国農業協同組合連合会(JA全農)の見解では、一般に、野菜はいろいろな部分を
食べるのに対して、果物は実だけを食べるとのことです。
対して、行政上の分類では、茎やつるなどの草本性植物を「野菜」と定義し、
樹木になるものを「果物」としています。
結局、どちらに分類されるかわからないですよね・・・。
しかし、法律の世界は、これではダメなんです。
仮に法律の定義が曖昧だったら、どうしますか?
道路交通法に「危ない運転したら10万円以下の罰金とする」って
規定されたら、困りますよね?何が「危ない」のかわからないんです。
「危ない運転」の定義を定める必要がある訳なんです。
だから、すべて法律の条文の文言には定義が定められているはずなんです。
我々、法律家はここを意識しないといけないと思います。日々、勉強しています。
この言葉の定義は何だろう?と意識しながら勉強をしています。
ですので、安心して名古屋行政書士事務所の門をたたいて下さい。
信頼できる法律家が皆様をお迎えいたします。
前田