行政書士の前田 智也です。
名古屋行政書士事務所の業務範囲はとにかく幅広いです。
さっきまで、外国人の在留資格について話していたと思ったら、
今度は、産業廃棄物、むち打ち、農地、医療法人と傍で会話だけ聞いてたら
何の仕事をしてるのか訳わからないでしょうね(笑)
そんな行政書士の業務の一つに【産業廃棄物収集運搬業許可】が
ある訳なのですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で廃棄物の分類は
とても細かく定義づけされています。
その中でも特に注意しなくてはいけないのは、建築系廃棄物であるがれき類です。
がれき類は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する
特別措置法により、土砂の積載ができない車両では運ぶことを禁じられております。
(ちなみに車検証をみると積載物は土砂以外のものとすると書いてあり、これがいわゆる
土砂禁車両です)
気が付きましたか?そうなんです。廃棄物の処理及び清掃に関する法律に上記の規定は
書いていないんです。一見、関係ないように見えても法律はつながっていることがしばしばです。
だから、現場の方と認識が食い違ってしまうことがあるので許可取得を検討されている業者の方は
十分にお気を付け下さい。
もう、わけわからん!!!って方はお気軽に名古屋行政所事務所にご相談下さい。
前田