コラム【建設業許可に解体工事業が加わります:その4】

行政書士の前田です。

少し日数をおいてしまいましたが、改正建設業法に関する第4弾です。
第3弾では、社会保険についてご案内しましたが、本線に戻って解体工事業の
お話です。

そもそも、新設される解体工事業の定義とは何かといいますと、
「工作物の解体を行う工事」だそうです。
かなり、広い定義のような気がするのは私だけでしょうか。
ただし、「それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを
解体する工事は各専門工事に該当する」、「総合的な企画、指導、調整のもとに
土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に
該当する」ということです。

解体工事に限ったことではないのですが、建設業法の業種の分類は、
非常に複雑です。また、法律で定められている定義と実際の現場での認識とは
若干、異なっていることもあるため、事業者にとってはより困惑するもととなっております。

業種の分類を誤ると、許可を取得していない業種で請負金額500万円以上の工事を請け負って
しまったり、業種追加を申請したいときに、実務経験が証明できなくなる場合がある等、
無視できない不利益を被るので注意が必要です。

私たちは書類の作成のみで報酬をもらっている訳ではありません。
業種の分類も含めて、クライアント様にとって何がベストかも提案させて
頂いております。今までずっと自社で書類を作成してきたという建設業者様も
不安があればぜひぜひお声掛け下さい。

前田

コラム【だまされた!?】

行政書士の中でも外国人業務を行うのに躊躇するのは、
キチンと外国人から報酬がもらえないかもしれない・・・・という不安の声や相談をよく聞きます。

よほどひどい外国人でないとそんな心配はないんですが、
これは日本人でも同じで、何年かに一度、とんでもない人に出会う時があります。

私はだまされる方が悪いとやっぱり思いたいです。
だましている張本人は、悪い事しているなんて気が付いていないかもしれません。

どんなことでも必ず自分の身にかえってきます。

お人よしと言われたいわけでもないんですが、
どうやら私は人を見る目があまり良くないようでもあります。
「疑う」よりも「信じる」が強いんですね、きっと。
おかげでその何倍ものいい人にもたくさん出会うことができていて、
助けられてもいますから、損得は分からないんですが。

でも何かの忠告だと肝に銘じて、
信じることもほどほどに慎重にまいります。

 

コラム【遺言書案件増えてます】

就活のシーズン到来で、
たびたび登場する我が家の星(笑)長難、いえ長男も
もれなくリクルートスーツを着て奮闘しております。
交通費を削減するために、日夜チャリンコ(名古屋ではケッタ(笑))を走らせています。
彼を通して様々な企業の就活事情も垣間見ています。

さて、本題の終活ブームですかね、多くのお問い合わせそしてご依頼もいただきます。
先日のコラムで「自分が、自分が」星人=と勝手に命名していますが、財産をいっぱいほしいという究極のおバカさん、
権利主張ばかりする方は一蹴します。

遺留分という制度は残された家族のためにあるものなんですが、
それが悪用されて仕方ないとも思える現実もあります。
諸外国のように、遺留分制度を一度無くすことも見直してはいいんじゃないでしょうか。

そのうち「あなたの遺留分、取り返します」なんて宣伝される世にならなければと危惧します。

相続にも強いとHP案内文にある以上、
各地で講演を行っているのも「遺言書講座」ですから、
お困りごとの時の頼れる法律家、松井の出番です^^

遺言書は、死を見つめるものではなく、
よりよく生きるために、残された家族のために書く
「少しのあいだのお別れラブレター」です。

 

 

コラム【建設業許可:行政書士選びのポイント】

春ですね~、意味もなくワクワクします^^

建設業許可をお考えの皆さん。
毎年多くの建設業者様の許可を取得している実績を踏まえて、
今日は本コラム読者限定、依頼する行政書士を選ぶ際のポイントを一つお知らせしちゃいます。

まず知り合いや元請け、同業者さんからの紹介ではなく、
新たにネットで探そうとする方は必見。

そのホームページの中に、
建設業許可が取得できなければ、報酬をお返しいたします。」
という成功報酬が記載されていたら、まず候補から除外することをお勧めします。

どうしてか。
許可要件に充足するようにアドバイスをしたり、
何年かかっても一緒に寄り添って許可までお手伝いするのが実情です。

要件を分かってなくて申請を出そうなんて、長く建設業許可を申請・取得する行政書士としては、
全くもって考えられない話です。

はい、自慢みたいになりますが(笑)
お預かりした許可申請はすべて今まで、必ず最速・最短で許可を取得しています。

単なる集客の表現かもしれませんが、
許認可申請のプロとして大切な報酬を頂く以上、成功報酬なんて恥ずかしい記載がなくなることを
願ってやみません。

だからお客様の声も名古屋行政書士事務所では簡単にご案内としております。
だって当たり前なんですもん。キチンと建設業を営んでいたらできないことはありません。

数ある中の行政書士事務所を連絡し、
これでもか!という最後で構いませんので、どうぞお電話を。

コラム【他人の財産も自分のもの?!】

法律家あるあるではないですが、
たとえ遺言書で書いてあったとしても、
その方が亡くなって初めて遺産分割や相続手続きが開始されます。

インターネットが普及してからというもの、
自分の権利主張ばかりする人が横行しているのでは?と時折文句を言っておりましたが、

最近のお問い合わせは耳を疑うものも多くなりました。

法律家松井の以前に、人間松井としてカウントすれば、
この種の電話をかけてくるのは、仮に財産を頂こうとしている人の介護やケアはまったしていない人が8割強。

なんにもしたくないけど、血縁だから肉親だからと楽して調べに調べて連絡してくる。
挙句の果てには・・・・って内容も大げさでなくて本気でかけてきますからね。

そんな人たちには、「誰にも身近に寄り添って、熱い情熱の行政書士、松井!」とHPに書いてあるのを観て!
なんて平気で言ってのけて電話かけて来るんですけど、
たぶんその人は悪くない、自分の目の前にいる困っている肉親にも手もかさず欲しいものを解決してくれるのが法律家だと
本気で、名古屋行政書士事務所には一番タブーなのに、勘違いしてかけてくるんです!
あなたが勝手に身近でいたいんであって、私たちはNGですよと。法律家をなめるなよ、という前に人としてちゃんとしなさい!と最近母ちゃんみたいに話している時があります。

目の前に相続できそうな財産がある方で、思うようにいかないなんて思うおたんこなすさま。
自分にでなく、目の前のその方に時間も労力も財産もすべて使って差し上げましょう。

財産はもともと自分のものでないんですから。
図々しく自分の権利?ばかりいうのはいい加減みっともないですよ。