コラム【心より祝福申し上げます】

行政書士の前田 智也です。

名古屋行政書士事務所に入社して初めて担当した案件の許可が
無事、下りてきました。

許可が下りた瞬間、大絶叫!!

一人事務所で大騒ぎをしておりました。
そして、今日、ご依頼人の方に書類を全部お返しした時、改めて感動がこみあげてきました。
ご依頼人の方もとても喜んでくれて、本当に法律家冥利に尽きると感じた次第です。

この行政書士の業務の中には、行政書士側だけでは完成することができないものがいくつかあります。
当然、依頼人の負担を軽減する最大の努力はしますが、主役は依頼人です。依頼人が、
本気にならなければ、私たちがどれだけ本気になったとしても、いい方向に向かうことはできません。
そういう意味では、双方が本気になって手続きに向き合った時、往々にしていい結果が生まれ、
感動も底知れないものがあります。

まあ、もっともらしく、ごちゃごちゃ言いましたが、とにかくおめでとうございます!!
私は純粋に嬉しいです!!!

この感動を忘れることなく、これからの業務に取り組んでいきたいです。

前田

コラム【産業廃棄物収集運搬業許可】

行政書士の前田 智也です。

名古屋行政書士事務所の業務範囲はとにかく幅広いです。
さっきまで、外国人の在留資格について話していたと思ったら、
今度は、産業廃棄物、むち打ち、農地、医療法人と傍で会話だけ聞いてたら
何の仕事をしてるのか訳わからないでしょうね(笑)

そんな行政書士の業務の一つに【産業廃棄物収集運搬業許可】
ある訳なのですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で廃棄物の分類は
とても細かく定義づけされています

その中でも特に注意しなくてはいけないのは、建築系廃棄物であるがれき類です。
がれき類は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する
特別措置法により、土砂の積載ができない車両では運ぶことを禁じられております。
(ちなみに車検証をみると積載物は土砂以外のものとすると書いてあり、これがいわゆる
土砂禁車両です)

気が付きましたか?そうなんです。廃棄物の処理及び清掃に関する法律に上記の規定は
書いていないんです。一見、関係ないように見えても法律はつながっていることがしばしばです。

だから、現場の方と認識が食い違ってしまうことがあるので許可取得を検討されている業者の方は
十分にお気を付け下さい。

もう、わけわからん!!!って方はお気軽に名古屋行政所事務所にご相談下さい。

前田

コラム【スニーカー女子】

許認可手続きをお手伝いしていると
何が一番うれしい瞬間か、無事に官公署窓口に受理されることが
まずは何よりの幸せになります。
 愛知県庁より受付票を持ち帰ってきた前田さんが、本当に嬉しそうに眺めているのを
また格別の想いで共有しました。難しい内容であればあるほど、
その想いはでっかくなります。お疲れさま!

今日もスーツにスニーカーで走る代表松井です。
電車通勤をしてここ最近、同じ車両に今まではドン引きされていた女子たちの
足元に同じくスニーカーを拝見する機会が多くなり、ちょっぴりニンマリしています。
自由奔放が私の特長なので、もちろん毎日好きな車両に乗車します。

そんな中で拝見する機会が多くなったのは、気のせい?でも足にはきっと悪い環境ではないですから。

かかとにそびえるヒールの底面積の少なさは、
姿勢もよくなる、脚も綺麗になる、歩き方もかっこよくなるといいことばかりなんですが、

女性にとってはとても負担です。

持病と向き合うとともに、そこをかっこよくできない私は、開き直って
スニーカー女子、推奨・応援しています。共感していただける女子数は置いといて。。

もう既成概念にとらわれなくて、いいかと思うという提案かもしれませんね。

女性はヒールやパンプスをネクタイと背広でいなきゃなんない男性陣にあるクールビズと同じように。

スニーカーを履いているから、礼儀・礼節を知らないんじゃないんですよ。
ちゃんと履き替えてTPOをクリアするお話は以前アナウンス済み。

おんなじように、女性も思い切り自分のライフスタイルで仕事をすることこそ、
何よりも大切なポリシーかと思います。

さ、何から始めましょうか。今からでも、思いついたことからでも始めてイイんです。

 

 

コラム【みなし解散にご注意】

行政書士の前田 智也です。

平成27年1月法務省が経営実体のない休眠会社7万8000社
みなし解散したと発表しました。2002年12月より約12年ぶりに行われたことに
なるのですが、この12年という期間には深い意味があります。

会社法472条には、

休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から
12年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に
対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に
事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出を
しないときは、その2箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、
当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。

と規定されております。会社法の条文って読みにくいですよね・・・・・

要は、12年間、登記せずほったらかしにしておくと法務省が解散させちゃうってことですね。
会社を運営していれば、どんなに会社に変化がなくても10年に一度、取締役の変更登記が
必要です。(株式会社の場合。)12年間、登記に変化がないのならば、実体のない株式会社である
可能性が高いので、犯罪に利用されないように法務大臣が職権で解散させてしまいます。

平成26年11月頃に官報に公告したので、もう届出の期限はとっくに過ぎているため、対象の会社は
登記簿を見ると解散したことになっています。

え?!もう手遅れじゃん・・・・・・・とは思わないで下さい。

みなし解散から3年以内に株主総会で会社継続の決議をすれば会社は継続できます。

心配な方はまず登記簿上、「解散」となっていないか確認して下さい。

そして、悩んだときは、まず名古屋行政書士事務所にお問い合わせ下さい。

以上、前田でした。

コラム【働く女性必見!仕事と家事の両立方法①】

ようやく名古屋行政書士事務所になって
地元愛知県・津島近郊にもお礼行脚
ができるようになりました。
やっぱりたくさんの皆さんに直接お会いできること、とても嬉しいです。
どんなに応援されているかが分かります。

日本を飛び出して仕事をしていると、
屈強女子のworld大会になります。
そこで驚かれるのが、Mrs.松井、家事・育児をやるの?という質問(笑)

私こそ、会社員時代も合わせて、働く母ちゃんが家事も育児もしないの???って驚き?!
どうやったらそんなシステムがあるか、実家があるわけでもない私はなお驚き。。
固定概念を覆す驚きの子育て環境、女性の活躍するシステムがあるんですね~ただただ敬服。
日本に女性の管理職が少なくも官僚も社長も限られてしまうのは当然。
それこそ国別でどうやって育児や家事を行っているのか、細かく明記したいんですが、
それはまたのお楽しみにして。

仕事と家事をの両立方法ですが、

古き良き母ちゃんの伝統を受け継ぎたいと
出来ていないのにも関わらず、お伝えできれば、

第一弾として、

「いい加減」です。

いい加減に行うことです。

あれもこれもどれも完璧に行おうとしないことです。

両立をしたいなら、いい加減なんて!!ってお叱りを受けそうですが、

いい加減ができない限り、自責の念でつぶれてしまいます。

できないところは、感謝に変えて気持ちはたっくさんあるんですよ!と
勝手なお伝えをして、いい加減で仕事にも家事にも向かいます。

良い加減を知ることです。

さあ、2月も最終週になりました。走りましょう♪