行政書士の前田 智也です。
平成27年1月に法務省が経営実体のない休眠会社7万8000社を
みなし解散したと発表しました。2002年12月より約12年ぶりに行われたことに
なるのですが、この12年という期間には深い意味があります。
会社法472条には、
休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から
12年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に
対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に
事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出を
しないときは、その2箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、
当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
と規定されております。会社法の条文って読みにくいですよね・・・・・
要は、12年間、登記せずほったらかしにしておくと法務省が解散させちゃうってことですね。
会社を運営していれば、どんなに会社に変化がなくても10年に一度、取締役の変更登記が
必要です。(株式会社の場合。)12年間、登記に変化がないのならば、実体のない株式会社である
可能性が高いので、犯罪に利用されないように法務大臣が職権で解散させてしまいます。
平成26年11月頃に官報に公告したので、もう届出の期限はとっくに過ぎているため、対象の会社は
登記簿を見ると解散したことになっています。
え?!もう手遅れじゃん・・・・・・・とは思わないで下さい。
みなし解散から3年以内に株主総会で会社継続の決議をすれば会社は継続できます。
心配な方はまず登記簿上、「解散」となっていないか確認して下さい。
そして、悩んだときは、まず名古屋行政書士事務所にお問い合わせ下さい。
以上、前田でした。