お知らせ【満員御礼】

本当にバチ当たりなご案内です。

ただいま、東京・名古屋ともに、
新規のご依頼は来月6月からお請けしております。

お待ちいただく皆さん、
新たに導入する予約制度も駆使してスタッフ一同
奮闘してまいりますので、
引き続きよろしくお願いいたします。

「頑固おやじのラーメン店」を目指している訳で
ないんですけど、業務の質は落としたくない。
その経営努力を模索している苦渋のワガママです。

名古屋弁で、もっとみんなの期待にこたえたい。
お待ちいただく事が申し訳ない限り。
まっとって。先行予約もできるようにする!

コラム【お祝い】

今日は名古屋法務局に午前中缶詰><;
これも依頼者さんのスムーズな申請にお応えするため。
ルール変更も裁量権の大きい申請だけにバッチコイ!
担当官の皆さんも親切なので助かります。

さて、ささやかながらですが公表せず、
先日行政書士開業10周年を迎えました。
まだまだまだまだこれからですが、
こうして大好きな稼業をできることは、
何より支えてくれる、応援して下さる皆さんの
おかげです。これからも変わらず、
また進化しながら邁進してまいります。
この場をお借りしまして、心から感謝申し上げます。

子育て大奮闘中の妹から。
圧力鍋でお赤飯を炊いてくれて、
姉ちゃん、おめでとう!と。
嬉しかったなー、言葉にならない。
コツコツやってきた10年。
でも本音は母ちゃん業もちゃんと
やりたかった。
不器用な自分と向き合いながら、失敗を恐れず、
家族の犠牲、愛情に頼って今があります。
少しずつ周りにもお返しと家族にも恩返しをと
次なる20周年に向かいます。

 

お知らせ【代表松井:今週不在】

本社に戻ったら、領収書の束を所定の場所に入れようと
思っていたのに、なぜかなぜかシュレッターに入れてしまい、
固まった松井です。皆さんもお気を付け下さい><まぢかってなるよ。

さて、今週は連休明け本格5月のスタートです。
一週間、各法務局、地方法務局の支局、名古屋入国管理局、
建設業不動産業課等々へガンガン出かけております。

急ぎのご連絡は直接松井の会社携帯へ
070-6583-3862

本社・東京支社へご連絡の皆さんは、
適宜、折り返しいたしますので、
よろしくお願いいたします!

コラム【定款内容見直しのオススメ】

お天気に恵まれたGWですね。
甥っ子・姪っ子と愛車ドライブも満喫、
息子にも久しぶりに会えて良い休日でした。

さて、当法人になってから早いもので夏には1年、
皆さまのおかげで今年も新たな挑戦へ向かっています。

今日は驚愕の事実の発見と反省を込めて、
中零細企業の経営者、役員の皆さんに、
ご自身の会社・法人の憲法と言われる定款内容をご確認する大切さを
お伝えいたします。

なかなか普段、会社の定款なんて拝見しないと思います。
会社の謄本は、ときどき目にされることと思いますが。
設立時にそのまま保管して・・・なんてことは珍しくありません。

今回、弊社で定款変更をする際に、改めて内容確認をしたら、
まーこれが法律事務所としてお恥ずかしい内容。ただの記載例の丸写しも
できてない程度で、よくこれを決裁したなと自分の任命責任しかり。
ダメな内容か否かは、書類一式をみれば担当者の出来なさ加減が分かります。
全く法解釈の根本が理解できていないとこの結果になりますが、
ただの雇われている感覚しかない者が経営陣の考えを理解、
認識できていることは無理でしょう。
(中にはちゃんとした方も勿論いらっしゃいますけど)
私は強運であることも確かなので、
1年経たずにこのポンコツ定款をキチンとしたものに大改訂できます。
真面目にコツコツ取り組んでいたら、思わぬところで
こうしたプラス効果もいただきます。

経営者も執行部の皆さんも、
各担当者には間違いないと信頼をもってお任せしていると思いますが、
今一度、本コラムを拝見した事を機に見直し・確認してみてください。
設立当時からかなり年数も経過している法人様もたくさんあると思います。
必要追加事項、事業によっては見直しも重要になってきます。
自社ではなかなか難しいという社長様には、
5月限定5社まで、私の救われた記念で
定款のご心配事確認・見直しさせていただきます!

(ただし、大変繁忙期と重なっているため、
ご回答は順に行ってまいります。ご了承くださいね)

お知らせ【建設業許可:常勤性の確認追加:三重県】

昨夜は上海から「松井さーーーん!」とヘルプ電話。
お困りごとはないことがイイに決まっていますが、
ココ一番、真っ先に連絡がいただけることも感謝。
待っててねーーー!

さて、先日は産業廃棄物収集運搬業の許可申請について、
各都道府県で取扱や疎明書類など違うとお伝えしておりましたが、
本日は私の看板業務の一つ、建設業許可のお話を。

建設業許可もやはり各都道府県で様式も違えば、
記載内容、疎明書類(例:経管や実務経験を証明する資料)まで
違います。
今春追加になった三重県の常勤性の確認書類は、
営業所の所在地と住民票の住所が遠距離(この距離も県によって違う!)
の場合は、通勤経路を記載したものに加えて、
・鉄道通勤=通勤定期券の写し
・車通勤、高速道路利用=利用が分かる書類の写し
New!・申立書(任意)車通勤で片道概ね1時間30分を超える場合

四日市市なんていつも渋滞しているので、
渋滞時間は入るの?とか、突っ込みたいところがございますが、
該当の皆さまは追加でお知らせいたしますのでよろしくお願いいたします。

他の士業の皆さんからは「今どき電子申請もできないの?」

と申請そのものを各都道府県窓口に提出に行く事自体も驚かれます。
な、な、なんと、書類の差替えも郵送はNGで直接再度訪問という
ところもまだまだまだまだあります。知多建設事務所さんお待ちください^^
なんの意味があるんですかね、迅速な手続きは国民の利益だと
思うんですが。もう平成も終わるので改善を祈っています。