お知らせ【建設業許可:常勤性の確認追加:三重県】

昨夜は上海から「松井さーーーん!」とヘルプ電話。
お困りごとはないことがイイに決まっていますが、
ココ一番、真っ先に連絡がいただけることも感謝。
待っててねーーー!

さて、先日は産業廃棄物収集運搬業の許可申請について、
各都道府県で取扱や疎明書類など違うとお伝えしておりましたが、
本日は私の看板業務の一つ、建設業許可のお話を。

建設業許可もやはり各都道府県で様式も違えば、
記載内容、疎明書類(例:経管や実務経験を証明する資料)まで
違います。
今春追加になった三重県の常勤性の確認書類は、
営業所の所在地と住民票の住所が遠距離(この距離も県によって違う!)
の場合は、通勤経路を記載したものに加えて、
・鉄道通勤=通勤定期券の写し
・車通勤、高速道路利用=利用が分かる書類の写し
New!・申立書(任意)車通勤で片道概ね1時間30分を超える場合

四日市市なんていつも渋滞しているので、
渋滞時間は入るの?とか、突っ込みたいところがございますが、
該当の皆さまは追加でお知らせいたしますのでよろしくお願いいたします。

他の士業の皆さんからは「今どき電子申請もできないの?」

と申請そのものを各都道府県窓口に提出に行く事自体も驚かれます。
な、な、なんと、書類の差替えも郵送はNGで直接再度訪問という
ところもまだまだまだまだあります。知多建設事務所さんお待ちください^^
なんの意味があるんですかね、迅速な手続きは国民の利益だと
思うんですが。もう平成も終わるので改善を祈っています。