コラム【頑張って先生③】

今日は同じ行政書士仲間の先生へエールを♪

東京の行政書士事務所さんからのご縁が
お会いしたきっかけでした。

名古屋行政書士事務所は、みなさんの応援のおかげさまで
開所以来、ずっと走り続けている毎日です。

優しいその先生は、私を気遣ってくださり、ご自身の時間の合間にサポートして
いただいていました。

そんな先生のご家族のご病気のお話し。

家族が元気ではじめて全力で仕事に注力できます。
いつもいつも元気に仕事ができるのは、家族のおかげそのものなのです。

助け合うのも家族、闘病されるご本人が一番つらいはず。
辛い時こそ、笑顔で支えてあげてくださいね。

私も出来ること、ぜひお手伝いさせていただきます。
心から応援しています、先生、頑張ってね!!

そして私が今、行政書士としてできること、
実務経験を積める場が少ない行政書士業界です。

名古屋駅前のこの立地も生かして、
積極的に少しでも実務経験の場の提供をできればと強く想っています。
結果的には行政書士の業務の質の向上につながるとも考えるからです。

先生、次回も笑顔でお会いしましょう♪

 

 

 

コラム【主任技術者・監理技術者の適正な配置;建設業】②

主任技術者又は監理技術者が、

現場の専任が求められる工事とは、個人住宅を除くほとんどの工事がその対象になっています。

「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する
重要な建設工事」で工事1件の請負金額が2,500万円以上(建築一式工事は5,000万円以上)のものと
定められています。<建設業法第26条3項>

では、どんな方がこの技術者になれるのか。
今回は一般建設業の主任技術者をご案内します。

・まずは国家有資格者(建築士、土木施工管理技士等)
→取得する許可業種によって該当する資格が定められています。

・所定の学歴と3年または5年の実務経験がある方(○○高等学校土木科卒、○○大学建築学科卒等)
→実務経験は、法定様式によって証明していきます。

10年以上の実務経験のある方

詳細はまだございますが、大きくこの3つのポイントになります。
10年以上の実務経験者は、多く現場にいらっしゃいますよね。

コラム【主任技術者・監理技術者の適正な配置;建設業】①

建設工事では、安全・適正な施工を確保するために、
元請・下請の別にかかわらず、

各工事現場に技術者が常時継続的に配置されていることが必要です。

この技術者は、
公共性のある施設等に関する重要な建設工事については、他現場との兼務を禁止しています。

大切な建設業者さんです。
建設業法では、どのような要件が求められているか等、

分かりやすくお伝えしていきます。

お知らせ【本日午後より成年後見研修です】

行政書士だけで構成するNPO法人に所属して早3年以上。
業務範囲の広い行政書士ならではで、
まさに走りながら勉強、事例から学びながら深く掘り下げてと
他の業務分野にはない、急速な社会的ニーズを強く感じています。

今週は、成年後見分野の中で単位の取得できていない科目を
今日の午後、金曜日の二日に分かれて習得してまいります。

いつもながらですが、
ご予約なしの訪問者様、ゴメンなさい、午後は近くにおりますが、
しばし留守にします。皆さんのご協力にいつも感謝します。

コラム【履歴書】

名古屋行政書士事務所では、
熱いスタッフを現在募集中です。

本当にたくさんのご依頼をいただけて、
その想いにダイレクトにお応えするには、スタッフの力は必須です。

たくさんの方々に求人のお手伝いを頂いていますが、
昭和女と親しみを込めて呼ばれても
驚いたことがあります。

履歴書送付が必須条件にしておりますが、
ご応募から半数ぐらいは履歴書が到着しません。

ビックリしました。そんないい加減なこと!?なんて言ってたら古いですか?
行政書士書類作成が基本中の基本の業務です。
履歴書送付が高いハードルになるなんて、思いもしなかったこの頃です。