コラム【永住許可申請・こんなことやっちゃダメ!①】

日本と母国で離ればなれになっている母と娘たちの
認定証明書が下りてきた。大切な人生を預かっている実感。
これから日本で母娘、力を合わせて幸せに暮らしていくことと願う。

さあ、今日は永住申請シリーズをご紹介!

みんな、永住申請に「年金」「健康保険」の加入が必要だっていうのは、もう分かってるよね?
これは、永住許可が下りた後も同じだから気を付けて。

もう永住の許可をもらったから、年金も税金も払わないーとなると
永住許可は取り消されますよ!というように変更になりました。

申請の時に「了解書」(HPで各国版の正式名を記載してね)って署名しているよね?
永住のためにウソをついていたことが分かったり、
税金や年金の未納などは要注意です。

じゃあ永住申請の時は、
どれぐらいの年金、保険の記録を確認するの?
<本コラムを観てくれる人だけの読者特典!>
1.期間は過去2年間は必ず。
⇒今から過去の2年分を、払ったらいいでしょ!✖ 不許可
納付も遅れてはいけません。遅れて払った場合は、払った時から2年経過して申請可能○

2.申請者本人だけ年金を払っていれば良いか?
⇒同居の家族の年金、保険記録は申請者じゃなくても影響します。
実際に夫が永住の申請者で、妻が年金を払っていなく後から年金を払っても不許可。

次回は、ねんきんの免除申請について。いつ公開するかは気まぐれです(*´▽`*)