日本と母国で離ればなれになっている母と娘たちの
認定証明書が下りてきた。大切な人生を預かっている実感。
これから日本で母娘、力を合わせて幸せに暮らしていくことと願う。
さあ、今日は永住申請シリーズをご紹介!
みんな、永住申請に「年金」「健康保険」の加入が必要だっていうのは、もう分かってるよね? これは、永住許可が下りた後も同じだから気を付けて。 もう永住の許可をもらったから、年金も税金も払わないーとなると 永住許可は取り消されますよ!というように変更になりました。 申請の時に「了解書」(HPで各国版の正式名を記載してね)って署名しているよね? 永住のためにウソをついていたことが分かったり、 税金や年金の未納などは要注意です。 じゃあ永住申請の時は、 どれぐらいの年金、保険の記録を確認するの? <本コラムを観てくれる人だけの読者特典!> 1.期間は過去2年間は必ず。 ⇒今から過去の2年分を、払ったらいいでしょ!✖ 不許可 納付も遅れてはいけません。遅れて払った場合は、払った時から2年経過して申請可能○ 2.申請者本人だけ年金を払っていれば良いか? ⇒同居の家族の年金、保険記録は申請者じゃなくても影響します。 実際に夫が永住の申請者で、妻が年金を払っていなく後から年金を払っても不許可。 次回は、ねんきんの免除申請について。いつ公開するかは気まぐれです(*´▽`*)