コラム【みなし解散にご注意】

行政書士の前田 智也です。

平成27年1月法務省が経営実体のない休眠会社7万8000社
みなし解散したと発表しました。2002年12月より約12年ぶりに行われたことに
なるのですが、この12年という期間には深い意味があります。

会社法472条には、

休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から
12年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に
対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に
事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出を
しないときは、その2箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、
当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。

と規定されております。会社法の条文って読みにくいですよね・・・・・

要は、12年間、登記せずほったらかしにしておくと法務省が解散させちゃうってことですね。
会社を運営していれば、どんなに会社に変化がなくても10年に一度、取締役の変更登記が
必要です。(株式会社の場合。)12年間、登記に変化がないのならば、実体のない株式会社である
可能性が高いので、犯罪に利用されないように法務大臣が職権で解散させてしまいます。

平成26年11月頃に官報に公告したので、もう届出の期限はとっくに過ぎているため、対象の会社は
登記簿を見ると解散したことになっています。

え?!もう手遅れじゃん・・・・・・・とは思わないで下さい。

みなし解散から3年以内に株主総会で会社継続の決議をすれば会社は継続できます。

心配な方はまず登記簿上、「解散」となっていないか確認して下さい。

そして、悩んだときは、まず名古屋行政書士事務所にお問い合わせ下さい。

以上、前田でした。

コラム【働く女性必見!仕事と家事の両立方法①】

ようやく名古屋行政書士事務所になって
地元愛知県・津島近郊にもお礼行脚
ができるようになりました。
やっぱりたくさんの皆さんに直接お会いできること、とても嬉しいです。
どんなに応援されているかが分かります。

日本を飛び出して仕事をしていると、
屈強女子のworld大会になります。
そこで驚かれるのが、Mrs.松井、家事・育児をやるの?という質問(笑)

私こそ、会社員時代も合わせて、働く母ちゃんが家事も育児もしないの???って驚き?!
どうやったらそんなシステムがあるか、実家があるわけでもない私はなお驚き。。
固定概念を覆す驚きの子育て環境、女性の活躍するシステムがあるんですね~ただただ敬服。
日本に女性の管理職が少なくも官僚も社長も限られてしまうのは当然。
それこそ国別でどうやって育児や家事を行っているのか、細かく明記したいんですが、
それはまたのお楽しみにして。

仕事と家事をの両立方法ですが、

古き良き母ちゃんの伝統を受け継ぎたいと
出来ていないのにも関わらず、お伝えできれば、

第一弾として、

「いい加減」です。

いい加減に行うことです。

あれもこれもどれも完璧に行おうとしないことです。

両立をしたいなら、いい加減なんて!!ってお叱りを受けそうですが、

いい加減ができない限り、自責の念でつぶれてしまいます。

できないところは、感謝に変えて気持ちはたっくさんあるんですよ!と
勝手なお伝えをして、いい加減で仕事にも家事にも向かいます。

良い加減を知ることです。

さあ、2月も最終週になりました。走りましょう♪

お知らせ【HP改訂中】

少し前からリケジョの娘に勉強内容を質問されても、
全く教えることができなくなっている><自分に愕然(泣)
化学、物理、数学・・・大好きだったのに。
日々のトレーニング、触れていることの大切さに気づきがありました。

さて名古屋行政書士事務所では、
今春に向けて、HPの改訂準備を進めています。

名古屋市内・愛知県内だけでなく、今後も岐阜県・三重県の
ご相談者さんへもより親しみやすくご来社いただけるよう工夫してまいります。

報酬も業務ごとに改訂しております。

え?私の写真はまだ変えませんよ(#^.^#)

日々、法令を読むトレーニング?!は当然ですが欠かさず続いています。

 

 

 

コラム【民法改正問題について】

行政書士の前田智也です。

昨日、某新聞で大きく取り上げられておりましたが、
夫婦別姓及び再婚禁止期間に関する初の最高裁判断が
下されることが決定されました。どちらの問題も一審、二審では
原告側、つまり、再婚禁止期間が規定されていることと、夫婦別姓が
認められないのはおかしいと主張している側は敗訴しています。

しかし、最高裁で結論が180度ひっくり返ることは往々にしてあるので、
最後までどうなるかわかりません。違憲判決が出れば、
民法の改正に大きく影響するのではないかと考えられます。

ここからは、あくまで個人的な見解として、こんな考えもあるんだなと思って聞いて下さい。
夫婦別姓の問題に関しては、現行の民法が改正された当時の夫婦のスタイルと今の
スタイルとはかなり違ってきていることを考えれば、選択制を認めてもいいんではないかと思います。

再婚禁止期間に関しては、現在の医療技術、科学の進歩を考えると、DNA鑑定等で父性の重複は
避けることができるのではないか思いますので期間を短く、もう少し言えば廃止しても
いいんではないかと考えます。

人は、得てして変化に対して消極的です。制度が変われば、費用も労力もかかり、
また、思いもよらない問題が起こるため、仕方がないとは思うのですが、よりよい方向に
変わるためであれば努力を惜しんではいけないと思います。

ただし、くどいようですが、今回、最高裁が判断を下すことを決定したのは
今後の紛争の蒸し返しを防止するため、統一見解を示すことが目的であると考えらるため、
どちらに転ぶかは蓋を開けてみないとわかりません。

今後の動向を随時チェックしていきたいと思います。

前田

お知らせ【岐阜県内:帰化許可申請のメリット】

今朝の通勤電車でめったに聞かないsoundを聴いてたところ、
イヤホンがちゃんとササってなくて車内に流してた松井です^^
めっちゃ、恥ずかしいです。皆さんご注意を(笑)

さて、岐阜県にご住所がある方必見です!
帰化許可申請を検討されている皆さん、
名古屋行政書士事務所に依頼する場合の大きなメリットをご紹介いたします。

現在、岐阜県では帰化申請の受付先が、
岐阜地方法務局:本局:国籍のみの窓口となっております。

http://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/table/shikyokutou/all/honnkyoku.html

岐阜県内の八幡支局・大垣支局・美濃加茂支局・多治見支局・中津川支局・高山支局の
ご住所管轄にお住いの皆さんも岐阜市まで、ご自身で行う場合は、書類を集めるごとに、
幾度も法務局への出頭が必要となります。

だから、名古屋行政書士事務所では、申請日まですべてお任せいただくことが可能です。

具体的には、
申請者さんに代わって書類を集め、申請書を作成し、
事前に法務局:国籍担当官と仲良く?!こちらで打合せを進めてまいります。

もちろん、帰化申請はご本人が国籍を取得するという手続きですので、
申請日当日は岐阜地方法務局:本局へお越しいただきます。

VISAとは違い、担当官との面接もございますので、
さまざまな心配事も、許可までずっとお手伝いできるという精神的なサポートも
大きなメリットの一つです。

名古屋行政書士事務所から岐阜地方法務局:本局までは
所要時間も30分、事務所が名古屋駅前なのでこの早さ!?
岐阜県内全域、出張相談も行いますので、お気軽にお問合せくださいね。