行政書士の前田智也です。
昨日、某新聞で大きく取り上げられておりましたが、
夫婦別姓及び再婚禁止期間に関する初の最高裁判断が
下されることが決定されました。どちらの問題も一審、二審では
原告側、つまり、再婚禁止期間が規定されていることと、夫婦別姓が
認められないのはおかしいと主張している側は敗訴しています。
しかし、最高裁で結論が180度ひっくり返ることは往々にしてあるので、
最後までどうなるかわかりません。違憲判決が出れば、
民法の改正に大きく影響するのではないかと考えられます。
ここからは、あくまで個人的な見解として、こんな考えもあるんだなと思って聞いて下さい。
夫婦別姓の問題に関しては、現行の民法が改正された当時の夫婦のスタイルと今の
スタイルとはかなり違ってきていることを考えれば、選択制を認めてもいいんではないかと思います。
再婚禁止期間に関しては、現在の医療技術、科学の進歩を考えると、DNA鑑定等で父性の重複は
避けることができるのではないか思いますので期間を短く、もう少し言えば廃止しても
いいんではないかと考えます。
人は、得てして変化に対して消極的です。制度が変われば、費用も労力もかかり、
また、思いもよらない問題が起こるため、仕方がないとは思うのですが、よりよい方向に
変わるためであれば努力を惜しんではいけないと思います。
ただし、くどいようですが、今回、最高裁が判断を下すことを決定したのは
今後の紛争の蒸し返しを防止するため、統一見解を示すことが目的であると考えらるため、
どちらに転ぶかは蓋を開けてみないとわかりません。
今後の動向を随時チェックしていきたいと思います。
前田