お知らせ【今週土曜日13日:通常営業いたします】

今日は名古屋法務局一宮支局にて無事帰化許可申請が
受理され、新米担当官にしっかりと託して、
名古屋入国管理局へ許可の受取
です。
待つことは当たり前。入管の職員の皆さんも
一生懸命業務をされていることは、
様々な行政庁にお邪魔していますから、分かります。
入管のカウンター、職員さんに対して、
ものすごい勢いで罵倒している声、しかも日本語><;
助けてあげたくなりました。一人だけでないですから。
待たされていることに怒りが爆発しているんですね。
そんな事、職員さんにぶつけてどうする!?
待合の椅子に座っている外国人はそれを見て失笑。この国の恥です。
入管に行かなくても良いよう、申請取次の行政書士がいます。

そんな想いも胸に今週は土曜日も通常営業いたします。

ご相談の枠は残り1枠ですが、お気軽にお問い合わせください。

 

コラム【信用を失うことは一瞬です】

行政書士の前田 智也です。

毎日のように、電話で新規のお問い合わせを頂き、とても嬉しい限りです。
電話に出た瞬間「HPをみて電話をしたんですけど・・・・」という第一声が
聞こえると、「さあ、どんなことでも話して下さい」という気分になります。
それぐらい頼りにして下さるということは嬉しいことなんですね。

さて日頃、大変お世話になっておりますファーストフードの代表格「マクドナルド」のお話です。
私は、チキンが大好きなのでチキンフィレオばかりをついつい注文してしまうのですが、
チキンを食べ過ぎてそのうち背中から羽が生えてくるとよくバカにされます(笑)
ほっといて下さい。

そろそろ本題へ。
マクドナルドは新たに「ママズ・アイ・プロジェクト」なるものを立ち上げたそうです。
これは、子どもも大好きなマックのハンバーガーの品質がどうも心配だと思う母親のために、
放送作家の鈴木おさむ率いる何名かの母親代表と共に日本全国からマックに関する疑問を
集め、工場や店舗、農場を査察して寄せられた疑問を目で確認し、質問者に回答するというものです。
また、質問者にだけでなくCMやHPで質問者以外の目にも見えるようにしていくそうです。

御承知のとおり、今マクドナルドの信用は失墜しています。
チキンナゲットの工場での映像は目に焼き付いて離れないのは事実です。
だからこそ、母親目線で安心できる食の提供を目指すこのプロジェクトは
意味のあるものではないかと思います。
企画倒れに終わることなく、しっかりと運営すれば、時間はかかっても
再び信用を取り戻す日が訪れると思います。

どのような分野であれ誠実さは忘れてはいけませんね。

前田

コラム【建設業:電気工事:専任技術者】

昨夜は港区で建設業を営む会社様の
65周年の記念パーティーに参加させていただきました。
木の温もりと社会貢献、経営者としても大変勉強になることと、
いつもながらの武田邦彦先生の素晴らしい講演で盛会に終えられました。
貴重な時間を皆さんと共有できたこと、心から感謝しております。

現在は28業種に区分されてます建設業法ですが、
この28業種の中でも断トツでここ数年、「電気工事業」が一番多いお問い合わせになります。
太陽光発電事業の好景気からか多くのご質問をいただいております。

電気工事業は特殊といいますか、今までは電気工事に関して熟知している事業者様がほとんどで、
工事に関してはこちらがいつも学びが多い代表的な業種でもあります。
許可の取得など想定外の事業者様まで必要に迫られてということなんでしょうか。

建設業許可を取得するにあたり、主要な要件である専任技術者は、
例えば「第二種電気工事士」の有資格者さんであると3年の実務経験の証明が必要となります。

どうやって証明するの?となりますね。
法定様式に勤務先の代表者から携わった工事と内容等、いただき県への申請書類の一つになります。

そもそもです。

建設業法とは別に、
「電気工事業」を営む事業者様は、
電気工事業法に基づく電気工事業者の登録が必要です。当たり前の方にはまったく無用なお知らせなんですが。

(電気工事業法と電気工事士法と合わせて電気工事二法と呼ばれています。)

建設業許可を取得していない事業者様でもこの登録で従業員の技術者の実務経験が証明できます。
→登録してない!なんて問答無用ですよ。

キチンと事業を行っている建設業者様を思い切りサポートできるのが行政書士です。
どんな書類をどうしたら、何を揃えればよいのかというのはしっかりご案内できます。
もう、預かっちゃいます。お手持ちの資料を♪

日本の建設業は、世界に誇れる建設技術だといつも勝手に?!誇りに思っています。
工事現場はどの現場もワクワクします。どんどん建物ができていくんですよ~^^

どんなに勉強しても尽きない建設業法ですが、
許可を取得できない=建設業を営んでいない事業者さん=
いい加減な事業者には取得できない仕組みでもあります。
頑張る建設業者さんを守り、応援し続ける行政書士事務所であると自信を持って進みます。

 

コラム【無責任】

行政書士の前田 智也です。

昨日は、古巣の集まりに参加してきました。
半年ぶりに会っても変わらない姿に一安心と同時に
相手にはこいつ変わっちまったなと思われていないか
少し不安・・・・・・・・。

また、声をかけて下さい。お待ちしております。

さて、巷を賑わしております年金機構の個人情報流出問題についてですが、
昨日、テレビのニュースを見ていたらビックリしました。

日本年金機構を名乗った電話がかかってきたとの報告がすでに何件もあがってきており、
メディアで注意喚起を促しております。日本年金機構の理事いわく、
「日本年金機構から電話連絡をすることは一切ありません」だそうです。

そして、個人情報が流出した可能性のある人に向けたお詫び状には
「大変ご不便をおかけしますが、改めてご連絡申し上げますので、お待ち下さい。」と書かれています。

これを見た人は日本年金機構から電話がかかってくると考えるのが普通じゃないでしょうか。

まるで詐欺を助長しているようです。しかも厚生労働大臣がこの文書の決裁をしたそうです。

私たちは、書類を作成する専門家として、事務所から出る書類には責任を持っています。
この文書を読んだ人はどう受け取るだろうか。当然そこまで考えます。
いろんな角度から見て、問題ないと判断してから外に出します。

日本年金機構も厚労省もそこまでは考えられなかったのでしょうか。

大変残念に思います。

前田

コラム【非農地証明】

行政書士の前田 智也です。

行政書士がお手伝いできる業務の中には農地転用許可、農振除外申請等
農地に関する手続きがあります。

農地を所有していると農作業をする分には何の問題もないのですが、
農業以外の用途で利用しようと思うと多くの制限があります。
土地の所有者の方が時々「私の土地だから何しようが勝手でしょ」と
おっしゃいます。

残念ながら農地法等の法律で制限されており、何をしてもいいという訳では
ありません。

ただし、農業委員会の台帳上では農地であったり、登記の地目が農地であっても
現地はまったく農地とは呼べないぐらい農地以外に利用されている場合があります。
例えば20年以上(市区町村によって取扱いが違いますので注意)、
宅地として利用されており、農作業は全く行っていなかったことを証明することができれば
非農地証明(現況証明と呼ぶ市区町村もあります)が取得できる場合があります。

これは、つまり20年以上農地として利用していなかったので、農地以外で利用することを
正式に認めてもらうといったイメージです。

あまり聞きなれない手続きかもしれませんが、
行政書士はこのような手続きのお手伝いもできます。

お困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

前田