昨夜は港区で建設業を営む会社様の
65周年の記念パーティーに参加させていただきました。
木の温もりと社会貢献、経営者としても大変勉強になることと、
いつもながらの武田邦彦先生の素晴らしい講演で盛会に終えられました。
貴重な時間を皆さんと共有できたこと、心から感謝しております。
現在は28業種に区分されてます建設業法ですが、
この28業種の中でも断トツでここ数年、「電気工事業」が一番多いお問い合わせになります。
太陽光発電事業の好景気からか多くのご質問をいただいております。
電気工事業は特殊といいますか、今までは電気工事に関して熟知している事業者様がほとんどで、
工事に関してはこちらがいつも学びが多い代表的な業種でもあります。
許可の取得など想定外の事業者様まで必要に迫られてということなんでしょうか。
建設業許可を取得するにあたり、主要な要件である専任技術者は、
例えば「第二種電気工事士」の有資格者さんであると3年の実務経験の証明が必要となります。
どうやって証明するの?となりますね。
法定様式に勤務先の代表者から携わった工事と内容等、いただき県への申請書類の一つになります。
そもそもです。
建設業法とは別に、
「電気工事業」を営む事業者様は、
電気工事業法に基づく電気工事業者の登録が必要です。当たり前の方にはまったく無用なお知らせなんですが。
(電気工事業法と電気工事士法と合わせて電気工事二法と呼ばれています。)
建設業許可を取得していない事業者様でもこの登録で従業員の技術者の実務経験が証明できます。
→登録してない!なんて問答無用ですよ。
キチンと事業を行っている建設業者様を思い切りサポートできるのが行政書士です。
どんな書類をどうしたら、何を揃えればよいのかというのはしっかりご案内できます。
もう、預かっちゃいます。お手持ちの資料を♪
日本の建設業は、世界に誇れる建設技術だといつも勝手に?!誇りに思っています。
工事現場はどの現場もワクワクします。どんどん建物ができていくんですよ~^^
どんなに勉強しても尽きない建設業法ですが、
許可を取得できない=建設業を営んでいない事業者さん=
いい加減な事業者には取得できない仕組みでもあります。
頑張る建設業者さんを守り、応援し続ける行政書士事務所であると自信を持って進みます。