行政書士の前田 智也です。
行政書士がお手伝いできる業務の中には農地転用許可、農振除外申請等
農地に関する手続きがあります。
農地を所有していると農作業をする分には何の問題もないのですが、
農業以外の用途で利用しようと思うと多くの制限があります。
土地の所有者の方が時々「私の土地だから何しようが勝手でしょ」と
おっしゃいます。
残念ながら農地法等の法律で制限されており、何をしてもいいという訳では
ありません。
ただし、農業委員会の台帳上では農地であったり、登記の地目が農地であっても
現地はまったく農地とは呼べないぐらい農地以外に利用されている場合があります。
例えば20年以上(市区町村によって取扱いが違いますので注意)、
宅地として利用されており、農作業は全く行っていなかったことを証明することができれば
非農地証明(現況証明と呼ぶ市区町村もあります)が取得できる場合があります。
これは、つまり20年以上農地として利用していなかったので、農地以外で利用することを
正式に認めてもらうといったイメージです。
あまり聞きなれない手続きかもしれませんが、
行政書士はこのような手続きのお手伝いもできます。
お困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
前田