コラム【建設業許可に解体工事業が加わります:その3】

行政書士の前田 智也です。

さて、改正建設業法に伴う変更点について、早くも第3回となりました。
今回は、前回ご案内のとおり、社会保険について取り上げたいと思います。
解体工事業からは少し脱線しますが、重要な変更点ですので、
一緒に取り上げていきたいと思います。

建設業界にとって社会保険は、いまや切り離せないトピックスとなりつつあります。
というのは、社会保険加入義務がありながら加入をしていないケースが多々
見受けられる現状があり、この現状にメスを入れるため、国土交通省は
平成29年を目途として加入義務がある業者への加入を促す政策を
推進しております。おそらく、建設業許可の審査基準が厳格化されるのではないかと
思われます。この点に関しては、具体的な変更が生じた際に改めてご案内します。

少し前置きが長くなりましたが、今回の変更点の話に戻します。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況について変更が生じた
場合でも、今までは変更届の届出事項では、ありませんでしたが、
平成28年6月より、上記事項に関しても変更届出事項に加わることとなりました。
国土交通省の政策がじわりじわりと影響してきているのを感じます。

社会保険に限らず、届出は手続を漏らしがちですので、
建設業者様におかれましては十分にお気を付け頂きたいと思います。

前田

コラム【建設業許可に解体工事業が加わります:その2】

行政書士の前田 智也です。
解体工事業に関する変更点第2回目です。

1回目に引き続き、専任技術者についてですが、
前回は国家資格の要件に触れましたので、今回はそれ以外の要件について
取り上げます。

・学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校卒業の場合は、
「土木工学または建築学に関する学科」の学歴と5年以上の実務経験

・学校教育法による大学(短期大学を含む)もしくは高等専門学校卒業の
場合は「土木工学または建築学に関する学科」の学歴と3年以上の実務経験

・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
     
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

実務経験の証明は、容易ではありません。
実務経験はあるけど、どうやって証明していいかわからないとお考えの方、
是非ともご相談下さい。

専任技術者については、この辺りにして、次回は社会保険関係の変更点について
触れていきたいと思います。

前田

コラム【建設業許可に解体工事業が加わります:その1】

行政書士の前田 智也です。

建設業法の改正により、現行の28業種から解体工事業を
加えた29業種に変更される日がいよいよ残すところあと、3ヶ月をきりました。

国土交通省でも、徐々に改正に付随して取扱いを変更する点を公表し始めております。
数日に分けて、変更点について取り上げたいと思います。

まずは、専任技術者の国家資格についてです。

一般建設業許可において、該当する国家資格は、
・土木施工管理技士(一級、二級(土木のみ))
→ちなみに、とび・土工では二級の薬液注入も該当があります。
  解体では間口を狭めています。
・建築施工管理技士(一級、二級(建築、躯体))

→ちなみに、とび・土工では、二級の建築は該当がありません。
 こちらは間口が広がっているようです。
・技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))
・職業能力開発促進法の技能検定「とび」(一級、二級(ただし、二級は実務経験3年以上必要))
・登録解体工事試験(解体工事施工技士)
→注目すべきは、この資格です。解体工事業が増えることにより新たに加わった資格です。
 他の資格に比べて取得しやすいそうですので、専任技術者として登録を
 検討している方には必見です。
 詳しくは公益社団法人全国解体工事業団体連合会HPにてご確認下さい。

ただし、一級土木施工管理技士と二級土木施工管理技士(土木)、一級建築施工管理技士と
二級建築施工管理技士(建築、躯体)の既存合格者については、

国土交通大臣の登録を受けた講習の受講または解体工事に関して1年以上の実務経験を
有していることが
求められます。また、技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))は、
当面の間、国土交通大臣の登録を受けた講習の受講または解体工事に関して
1年以上の実務経験を有していることが求められます。

 
もちろんのことながら、他の業種同様、国家資格以外にも専任技術者の要件はあります。
その他の要件については後日、掲載予定です。

前田

 

お知らせ【求人情報更新】

行政書士の前田 智也です。

弊所ホームページの採用情報をこの度、更新致しました。
Webマーケティング業務という新しいカテゴリーを創設し、
更なるサービス向上のために、手を取り合って働いてくれる
仲間を募集します。

やはり、餅屋は餅屋です。
私たちは、書類作成のプロとしての自信は有りますが、
PCスキルやWebマーケティングに関しては未熟です。

自分の能力に自信があり、能力を人のために役立てたいと思う方は、
ぜひぜひご応募下さい。

皆様のご応募をお待ちしております。

採用情報はこちらから

コラム【イクメンなんていらない!?】

晩婚化が進んでいるにも関わらず、
時代は男性も育児に参加しろと晩婚化に追い風のような風潮があります。
十二分今のお父さんたち、現時点でも育児に理解があると心底思いますけどね。

私は有り難いことに二人の子育てをさせていただきましたが、
本当にこの今の日本社会、男性が育児をしなきゃ成り立たないのでしょうか。

時代の逆風を思い切り言いますが、
イクメンなんて言葉、あるうちは社会的にも全く機能しないと個人的に危惧しています。

先日も女子大生に、これからの女性社会に必要なものとはと企業が立案した立派な企画があって、
優勝したのは、夢に描いたようなイクメン社会。どれだけ男性が育児に関与して、
日本の宝の次世代の子供たちをみんなで育てていくかなんて推奨されてましたが、
本気でその女の子たちの夢を叶えるのなら、偉い偉いと褒めたたえ、企業の女性理解っていうものの宣伝にするんでなく、
今ある、男性社会の劣遇を改善すべきです。

非正規雇用の力ある男性もたくさんいます。
そうでなくても不安定の中で、家族を支えている男性もたくさんいらっしゃいます。
イクメンになりたくてもなれない親の介護も含め厳しい男性社会があることを真摯に向き合うべきです。

まったく個人的な見解で、とんでもない意見ですが、
今までの経験則上、仮に仕事のデキル男性は家事も育児もやっぱりできます。
やっているかどうかは必要上で、もともとそんなスキルを男性に求めなきゃならない時代が社会が悪いんじゃなくて、
まずは仕事を頑張ってもらう、甘やかされて学校の成績だけ良かったら後はなにもしなくていいと
育てられた男性を、そんな余裕もないのが女性の母ちゃんですが、
ここは出産を経験した強い動物として、夫として父ちゃんとして家に帰ってきたらなんもできなくても頑張ってーーって支えてあげてほしいと
心から願います。今子供たちとワチャワチャ言いながら暮らしていけるのは、まさしく育児も家事もできないと言っている父ちゃんのおかげなんですから。
女性だからできる術だと思います。感謝がないと本当にイクメンに求めてたものが違うことになります。

変化に強く、時代に負けず、もともと女性は強いんです(笑)

体力的にも強い男性が、本気で全力で仕事に向かえば、企業が変わる、社長はその人をこれからも雇おうと考えます。

当たり前ですが、日本社会のいいところをどっか無くしてしまっているような気がします。