コラム【プーシキン美術館展】

念願の美術館展に気がつけば一番大切な人が一緒に出掛けてくれました。

開催期間も残りわずかなのもあり、
久しぶりの美術館も多くの観覧者で賑わっていました。

本物の絵画に出逢えること、とても貴重で
これだけの絵画を一気に観ようと思ったら、
欧州を旅行しなきゃダメか、国内美術館をその都度、ハシゴしなきゃなりません。

130608_213821

圧倒的な本物の存在感はいうまでもなく、
かけがえのない時間を過ごせました。

本物の存在感と向き合い
行政書士としてもっと研ぎ澄ましていきたいと
改めて自分と向きあえました。

いつでも進化し続けること、
それには革新的な経営手法でなく、
不器用な私でもできることは、問いかけ、検証し、反省し、次に生かし、実践する。
この繰り返しだと心に誓います。

行政書士の業務を通して社会貢献

一瞬一瞬が貴重な時間、
まだ今度も、いつかもなく、今を、この瞬間を大切に進むこと、
どんな依頼にも変わらず想います。

 

 

コラム【行政書士とは①】

皆様、おはようございます、
スーパーアシスタント則竹でございます。
略さずに書きますと、スーパー肉食系アシスタント則竹でございます。
好きな食べ物はラーメンと焼肉でございます。

それはさておき、今回のコラムのテーマは
行政書士とは①”
でいきたいと思います!!

行政書士の仕事のひとつには、
依頼者様から依頼を受け、報酬を得ての許認可等を取得するために、
官公署(市役所や警察署など)に提出する書類を
正確・迅速に作成し、窓口で申請することがあります。

簡単にまとめますと官公署と皆様の橋渡しをします。
具体的には建設業許可ビザ帰化申請
なじみ深いところだと車庫証明(自動車保管場所証明申請)も行政書士の仕事です。

行政書士が正確・明瞭に提出書類を作ることにより、
皆様の権利や利益が守られ、さらに官公署(市役所や警察署など)にとっても
効率的な処理ができるというメリットがあります。

正確・迅速・明瞭

名古屋行政書士事務所は、
正確に、名古屋駅すぐの立地を生かし迅速に、明瞭に、
皆様のお手伝いをさせていただきます。

お知らせ【建設業許可更新のご案内】

おはようございます。

梅雨入りがウソのように今朝も良い天気の名古屋です。

当事務所のスーパーアシスタント;則竹さんは本当になんでもこなします。
毎日、私の幼稚園児みたいな質問にもキチンと答えてくれます。
(例;Faceなんとかで写真にいいね!って何?とか(笑))
ガラケー女には、異次元の世界で分からないことだらけなので、
現実の世界の言葉にいつも変換してくれます。

さてそんな彼女がコツコツコツコツ行っているのが
建設業のみなさんに送るお知らせのはがきです。

今日はその中の一例を。

DM 建設業更新時期案内ver.

レアなはがきでご案内していますので、
到着された方は是非ご一報を。

またこのお知らせを見た!!って方も建設業許可更新特別割引を適用しますね。
(って件数は限定しないと・・・・^^)お待ちしています。

お知らせ【出張相談②】

おはようございます。

本日は私の地元、津島からスタートして、
近郊の海部郡、蟹江町、あま市、そして西区
終日各地区出張相談&打合せになっております。

名古屋行政書士事務所では、
月1回を目安に各地区の出張相談会を開催していますので、
ご希望の方はお気軽にお問合せください。

以下のかわいいみなさんはお気を付けください^^

・今日急きょ、名古屋に出張だったから寄ってみるというかわいい方。
名駅に来たから顔だけでも見て帰ろうというかわいい方。
・HP見て、やっぱり今日行こう!と気合を入れたかわいい方。

事前に日時をご予約くださいね。

コラム【帰化許可申請の際の長期出国】

国際業務を行っていると
国内だけでなくさまざまな国からお問い合わせをいただきます。

先日は行ってみたい国「アラブ首長国連邦」に
赴任中の相談者さんから。

”どれぐらい出国していると申請に影響があるか。”
よくあるお問い合わせの中でももっとも悩ましいところです。

申請者によって様々な要件がありますが、
一般的には、
1年間のうち、6ヶ月以上出国している場合は、

帰化の要件の一つである
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
国籍法第5条1項

という居住要件が満たされないとみなされます。

また出国自体は短い期間(2週間等)だけど、
多く(何回も)出国している場合も同様です。
累積したら6ヶ月以上出国している等。

日本企業に在籍し、日本のために働き、納税もしているのに、なんで!!
とご本人の気持ちもよーく分かります。

優秀な外国人の方が多いので、
活躍の場が日本国内にとどまらず、様々な国へ赴任し、重責なお仕事に就かれています。

現状では、
帰国後、一定の期間の在留により
申請準備が行えます。(申請自体はいつでも可能なんですが)

私は申請者各個人の事情と、出国状況・内容によって、
一番緩和して欲しい要件の一つです。

帰化許可申請は、
通常のビザ申請とは違い、
日本国籍を取得する手続きです。
一から戸籍を作るといってもよいでしょう。

出生から現在までの
たくさんの資料を収集し、添付書類として整え、
申請書との整合性もみながら、法務局での面接へ備えます。

これからも一人でも多くの外国人の方の
日本国籍取得をお手伝いしていきたいと強く想います。