コラム【帰化許可申請の際の長期出国】

国際業務を行っていると
国内だけでなくさまざまな国からお問い合わせをいただきます。

先日は行ってみたい国「アラブ首長国連邦」に
赴任中の相談者さんから。

”どれぐらい出国していると申請に影響があるか。”
よくあるお問い合わせの中でももっとも悩ましいところです。

申請者によって様々な要件がありますが、
一般的には、
1年間のうち、6ヶ月以上出国している場合は、

帰化の要件の一つである
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
国籍法第5条1項

という居住要件が満たされないとみなされます。

また出国自体は短い期間(2週間等)だけど、
多く(何回も)出国している場合も同様です。
累積したら6ヶ月以上出国している等。

日本企業に在籍し、日本のために働き、納税もしているのに、なんで!!
とご本人の気持ちもよーく分かります。

優秀な外国人の方が多いので、
活躍の場が日本国内にとどまらず、様々な国へ赴任し、重責なお仕事に就かれています。

現状では、
帰国後、一定の期間の在留により
申請準備が行えます。(申請自体はいつでも可能なんですが)

私は申請者各個人の事情と、出国状況・内容によって、
一番緩和して欲しい要件の一つです。

帰化許可申請は、
通常のビザ申請とは違い、
日本国籍を取得する手続きです。
一から戸籍を作るといってもよいでしょう。

出生から現在までの
たくさんの資料を収集し、添付書類として整え、
申請書との整合性もみながら、法務局での面接へ備えます。

これからも一人でも多くの外国人の方の
日本国籍取得をお手伝いしていきたいと強く想います。