今日は甥っ子の来社に癒された松井です。
かわいいですね、本当に。幸せな時間をもらいました。
名古屋支部では活発に行政書士登録の日数が浅い会員に向けて、
勉強会を定期的に行っております。
講師はみなさん、新人の行政書士のためにと
業務の傍ら、快く引き受けてくださいます。
通常なら、聞けないような実務内容ばかり。
もちろん他支部からの参加も大歓迎です。
勉強会は、名古屋駅スグの会場:時間は19時からです。
申込は、直接松井までどうぞ。
母ちゃん行政書士の奮闘記
今日は甥っ子の来社に癒された松井です。
かわいいですね、本当に。幸せな時間をもらいました。
名古屋支部では活発に行政書士登録の日数が浅い会員に向けて、
勉強会を定期的に行っております。
講師はみなさん、新人の行政書士のためにと
業務の傍ら、快く引き受けてくださいます。
通常なら、聞けないような実務内容ばかり。
もちろん他支部からの参加も大歓迎です。
勉強会は、名古屋駅スグの会場:時間は19時からです。
申込は、直接松井までどうぞ。
とても暖かい休日の名古屋です。
行楽に出かける方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
先日、本コラムで生きているといろいろありますね、
と書いたばかりですが、
相続に対して争いを未然に防ぐ方法の一つが遺言書ならば、
離婚に関しては、離婚協議書の公正証書になるのでしょうか。
離婚相談を数多くお請けしていると、
一般的には、離婚後の生活全般に関してのトラブルを防ぐためには、
離婚協議書が不可欠です。言った、言わない、約束した、しない等。
結婚はお互いの合意でスタートし、生活が始まりますが、
こと様々な事情で離婚となる場合、この協議に至るまでが果てしなく長い道のりに感じます。
協議にならないのです。どうやって話し合ったらいいのかさえもお互いの主張で
平行線で事態が悪化している状況が大半です。
ここ最近の傾向で多いのは、インターネットの普及からか、
各種無料相談会の乱立で、いろいろなところをハシゴしてご来社されるケースも珍しくありません。
相続での遺産分割協議と同様、ご自身の勝手な法解釈で権利を主張しています。
心配な親御さんからのご相談も少なくありません。
結論、その自己の権利主張をどこまでやるんですか?となります。
お子さんがいる場合、夫婦共有の資産がローンのある不動産や預貯金だけの場合、
弁護士さんへ依頼して裁判所まで争って、何が子供たちに現状の生活に残りますかと。
行政書士は相手方と交渉できません。
離婚協議書案の作成が主な業務になりますが、
そこに至るまで、様々なご相談を行っています。
相手と話し合いもできずに解決できるんですか?という質問もございます。
そもそもご縁あって一緒になった夫婦が、離婚の時だけ法律や専門家がいなければ、
離婚できないというのはよほどの事由があります。
事案を整理して、結論までに二人三脚で向かえば十分解決に至ることも多いのが実情です。
名古屋行政書士事務所では、
夫婦関係の調整から離婚成立まで、何をどんなことにお困りか、
一緒に事態を整理して、解決に進みます。
その際に必要となる書類作成も適宜行います(別途費用要)
具体的には、解決までの月の顧問契約を締結し、
いつでもどこでもどんな方法でも相談したい時に、
連絡できる環境を整え、費用はできるだけかけず上記実費費用と
相談の際にご利用になる通信料金のみを基本にしています。
これからの人生を真摯に向き合えば、
解決できないことはありません。
私がいつもお伝えするのは、もったいないので、
ご自身でなるべく向かうこと。どうしてもできない場合は、専門家へと
お伝えします。
名古屋行政書士事務所の主力業務ではございませんが、
行政書士業務を通して、社会貢献をという事務所理念のもと、
シングルファザー・マザーを応援していくという変わらない想いです。
日々変化し続ける行政書士事務所として、
日本のど真ん中、名古屋から海外も視野に入れて展開していますが、
代表松井の進化も止まらない。何が?容姿です(笑)
それに伴い、本HPの採用情報の写真を含め、
内容を更新しています。
鬼軍曹松井の指示のもと、
アシスタント山本さんが一生懸命変更してくれました。
→ちなみに指示って言ったって、主語も述語もないような、
これをこれに、んー、そしてやっといて!みたいな(笑)
写真一つ変更するのも画素数を変換したり、いろいろと大変なんですが、
そんなこと、行政書士資格を持って何が役に立つんかって内容なんですけど、
本当に幅広い対応をできなければ、この稼業、できないんですね。
来たれ!熱く行政書士業務を本気でやりたい!と願っている方。
正社員への登用ももちろん、あなた次第です。
一生懸命の気持ちに真っ直ぐ向かうことに間違いはなく、
心から応援します。
待っていては志事はありません。
自身からどんどん志事をやりたい!と願う人へ
その椅子を用意してお待ちしています。
行政書士の前田 智也です。
悲しいことに私の身内が交通事故に遭いました。
幸いなことにケガはなく、すべて相手側の過失であると認定されたのですが、
一つ言えることは、加害者も被害者もどちらの心労も大きいということです。
ケガがなくても相当な精神的負担だったのですから、ケガをした場合の精神的
負担は計り知れません。
私たちは、法律面でしかサポートすることができませんが、交通事故の
後遺障害認定に関してバックアップ体制を整えております。
お困りのこと、お悩みのことがありましたら、お気軽に当事務所まで
お問い合わせ下さい。
前田