お知らせ【在留資格「留学」から就労資格へ変更申請】

こんにちは、名古屋・東京行政書士法人松井です。
屈強なあたしでもポリープ切除にはさすがにダウン。
これからも元気に皆さんをサポートしていきたいので、
しっかりと健康管理も大切ですね。

さて例年12月1日より
変更申請の受付がスタートしますが、

今年は注意事項がございます。

①4月の入社式から就労する場合は、
2026.1.31 までの間に申請が必要です。

せっかく内定をいただいても、
在留資格の変更申請を失敗したーってことがないよう、
しっかりと提出書類一覧表を確認してくださいね。
心配な留学生さんは、
一式そろった段階でご来社ください。
リーガルチェックだけでもお手伝いしますよ。

②提出書類の省略
⇒技術・人文知識国際業務と研究への変更

いずれかに該当する場合は、提出書類の省略がOK
ただし、派遣形態の皆さんは対象外です。

(1)本邦の大学卒業(予定)者(大学院及び短期大学卒業者を含む。)

(2)海外の優秀大学卒業者
→3つの世界大学ランキング(※)中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象となります。
※対象となるランキング及び順位は以下のとおり。
 ・ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス  300位以内
 ・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス  300位以内
 ・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ  300位以内

(3)「留学」から就労資格への在留資格変更許可を受けた者を現に受け入れている機関(※)において就労する場合
申請人が希望する在留資格を有する外国人(「留学」の在留資格から変更許可を受けた者に限る。)が当該所属機関に現に雇用されており、同外国人が当該所属機関において就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている場合が対象

省略する場合は、「説明書」を必ず添付してください。
可能かどうかも不安!って方は052-856-5536までご連絡を。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.moj.go.jp%2Fisa%2Fcontent%2F001450570.docx&wdOrigin=BROWSELINK

③卒業証明書を受け取った後に、出入国在留管理局へ

とにかく大切な人生の第一歩なので、
慎重に進めてまいりましょう。
なかなか就職先が決まらなーい!という学生さんもお気軽に。

出典:出入国在留管理庁HPより