コラム【ハーグ条約加盟】

先週国会でハーグ条約の加盟が承認されました。

国際結婚が破たんした際、
子どもの扱いを定めたものです。
今まで日本は加盟してきませんでした。

生活していた海外から
離婚を機に子どもを連れて日本に帰国する。
反対に、子どもを外国(自国)へ連れ帰る。

親として双方話し合いも整い、
解決の元、帰国しているならば問題になりません。

勝手に海外へ連れ帰られてしまい、
お子さんに会えない親さんには朗報ですね。

反対に配偶者からの暴力から逃げてくるケースの
親子さんにはどうでしょう。

子どもの親権者が暴力親になっていたら・・・。
条約加盟のもと、
子どもを引き渡さなければならなくなってしまいます。

ようやく暴力から逃れられたのに、
大切な子どもが海外へ行ってしまうという悲劇が起きてしまいます。

そうならないよう慎重な取り決めをと願ってやみません。

日本人と外国人で起きた紛争や身分関係の争いの場合等、
どちらの法律を優先して、
どのように適用・解釈していくのかを定めてあるのが、
「法の適用に関する通則法」という法律です。

国際私法の判例と照らし合わせながら、
勉強しています。

コラム【帰化申請業務】

事務所を運営しているといろいろあります。

ぶつかる壁に挑むたびに先輩士業の先生方の言葉が胸にしみます。
「松井ちゃんなら大丈夫。」
なんでしょう。なんの根拠もないこの魔法の応援歌は。
経営なんとかタントの肩書の方が聞いたら、
きっと大笑いする業界なんですかね。

今日も尊敬する外国人業務の渉外事件の専門行政書士の先生に
面白い切り口から一喝していただきました。

行政書士業務の一つとして行っている帰化許可申請ですが、
気がつけば、誰にもできない難しい出身国の難題案件をたくさん携わる松井ちゃんなんだから、
自信よりも誇りをもっと持てと。

それがどれだけ社会貢献の一端を担っているか。
もっともっと、誇りを強くもって行けと。

超高齢化社会も然ることながら、
人口の激減は国家として存続が危ぶまれるほど、
我が国は、年金をはじめすでに社会保障も破綻に近づいているんですかね。

人口比率・移民制度の導入・在日韓国人の方々の帰化等
警鐘を鳴らしている専門家の先生方を案内していただき、
私が業務として行う帰化許可申請は、単なる業務でなく、
日本国籍を取得するという重責が担えること、
取得した外国籍の方の未来の子孫も永続的に日本国民として
この国に存在することの意義を学びました。

私の孫たちの世代には、
統計では国家として成り立っていかない人口に近づいています。
その光景を見れないとしても、
そんな悲しい現実はやっぱり嫌です。
永続的に命が受け継がれる、大切なことです。

人生をいつも幸運ばかりで感謝の私は、
出生率のニュースが流れるたびに、
「一応、二人産みました^^」って他人事になってました。
キチンともっと危惧しなきゃならない問題ですね。
横浜市の待機児童ゼロ政策もしかり、
また別コラムでお話しますが、社会的介護も同様の想いです。

厳しくなる一方の帰化許可申請で、
要件が緩和されるのが一番ですが、
私たち行政書士がサポートすることで、
早期取得を可能にできるように全力で挑んでいくと誓います。

コラム【newネイル!!】

はじめまして、アシスタント則竹です。

毎日暑い日が続きますね!!
来週から雨が降るようなので今週末の内に晴れを楽しみましょう!!

さて、今回は代表のnewネイルを紹介したいと思います。
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名古屋行政書士事務所カラーのオレンジ!!
則竹も次はオレンジにしてロゴなんて入れてしまおうかと考えております。

ネイルといえば、最近とてもたくさんのネイルサロンを街中で見かけますよね。
ネイルサロンを開業するのにはどのような準備が必要なのでしょうか?
まず、官公庁等への特別の届出は不要(管轄税務署への開業届は必要)で、
技術さえあれば自由に開業することができます。

それでは私たち行政書士は何をお手伝いできるのか。
“誓約書の作成”です。
事業所様とお客様とのトラブルを未然に防ぐための誓約書の作成をお手伝いさせていただきます。
キレイとハッピーのお手伝い、素敵なネイルサロン様の素敵なお手伝い、させていただきます(*^_^*)

則竹でした(`^´)>

コラム【交通事故の後遺障害認定手続き業務】

今日も良い天気の名古屋なので、
お昼はスタッフの則竹さんとプチサイクリング行ってきました。
(名駅周辺・超楽しかったねぇ~、筋肉痛が怖いけど^^)

さて昨日のコラムは
自動車を購入した際の手続きでしたが、
今日は、自動車事故に関する手続のご案内をいたします。

突然の交通事故に遭われた被害者さんは、
身体的な傷害はもちろん、精神的にも大きなダメージを受けています。
賠償を受けることも、何からどうしたらよいのか分からない方が大半で当然です。

当事務所では、
交通事故を専門とした名古屋の弁護士先生・法人さんと
アツイ提携をもち、さまざまな事案に対応が可能です。

もちろん行政書士は、相手方(保険会社も含む)と示談交渉等はできません。

交通事故に遭遇し、一定期間、治療を継続していたが、
残念ながら後遺症が残ってしまっている場合、
その症状やこれまでの状況、手続き方法等の相談業務を行い、
医学的証明(お医者さんですよ)等の添付書類をまとめて
後遺障害の認定手続きの書類作成業務を行います。

無事認定が下り(異議申し立てが通り)、
安心して事故に対する賠償を受けられることをサポートします。

交通事故被害者のみなさんの救済に
少しでもお役に立てればと考えます。

近日HPにもご案内予定です。

コラム【自動車保管場所証明申請】

5月なのに日傘が手放せない名古屋です。

自動車メーカーのホンダさんがF1に復活されましたね。
もともと車は大好きでF1観戦もよく出掛けてました。
ある年はパドック席が確保できたので
レース前にアイルトン・セナ選手からの生説明が聞けました。
(素敵すぎる生セナに、ぶっ倒れそうでした^^)
まついの数少ない自慢の一つです、F1神様に逢えたこと。

さて今日コラムの自動車保管場所証明申請ですが、
長い名称ですね、一般的によく聞くのは「車庫証明」のことです。

自動車を購入したときや所有者が変更になったときなどに
車庫証明が必要になります。
適用地域内にて使用の本拠がある自動車の保管場所を
(会社なら所在地、個人なら住所地です)
管轄する警察署に申請します。

車庫証明の申請時と受取時の2回
管轄警察署を直接訪問しなければなりません。

会社にお勤めの方や経営されてらっしゃる方は、
平日の時間帯にご自身で手続されるには大変ですよね。

当事務所では
主に、中古自動車販売会社さん、大手ディーラーさんからの
取得依頼が多く(猛烈なスピード感と正確性がこの業務の大好きなところ)
地域も全国各都道府県からお声をかけてもらっています。
<中村警察署はお隣なので、特別対応継続中です!!>

反対に、全国の行政書士の先生へこちらから取得依頼することもございます。
各土地の言葉で話される先生方の
イントネーションにいつも心あったかくなります。