先週国会でハーグ条約の加盟が承認されました。
国際結婚が破たんした際、
子どもの扱いを定めたものです。
今まで日本は加盟してきませんでした。
生活していた海外から
離婚を機に子どもを連れて日本に帰国する。
反対に、子どもを外国(自国)へ連れ帰る。
親として双方話し合いも整い、
解決の元、帰国しているならば問題になりません。
勝手に海外へ連れ帰られてしまい、
お子さんに会えない親さんには朗報ですね。
反対に配偶者からの暴力から逃げてくるケースの
親子さんにはどうでしょう。
子どもの親権者が暴力親になっていたら・・・。
条約加盟のもと、
子どもを引き渡さなければならなくなってしまいます。
ようやく暴力から逃れられたのに、
大切な子どもが海外へ行ってしまうという悲劇が起きてしまいます。
そうならないよう慎重な取り決めをと願ってやみません。
日本人と外国人で起きた紛争や身分関係の争いの場合等、
どちらの法律を優先して、
どのように適用・解釈していくのかを定めてあるのが、
「法の適用に関する通則法」という法律です。
国際私法の判例と照らし合わせながら、
勉強しています。