コラム【入管業務あるある】

行政書士の前田 智也です。

入管業務を取り扱っていると、勘違いされがちだなと思うことや
誤解されていると感じる場面がいくつかあります。
今回は、そんな内容を少しまとめてみました。

題して「入管業務あるあるのコーナー」です。

・「ビザ」の言葉の意味
ビザ(査証)とは、本来、海外におかれている日本の大使館や領事館において
外国人が所持しているパスポートは真正かつ有効なパスポートであり、
入国目的からみて日本への入国に問題はないと判断された入国審査官への
一種の推薦状のようなものです。よって、査証があるからといって入国時に
入国審査官に入国を拒否されないわけではありません。

巷では、査証のことを「ビザ」と呼ぶのではなく、在留資格のことを「ビザ」と
呼んでいることが多く、外国人にも「何のビザを持ってるの?」と聞いた方が
理解してもらいやすいです。
(何の在留資格?と聞くとキョトンとされることが多いです。)

じゃあ、在留資格は何かと言われれば、端的に言うと、外国人が日本で行うことができる
活動等を類型化したもので、現在30種類あります。

言葉の違いをわかって使用していれば問題ないのですが、知らずに使っていると
誤解を招くことがあるので注意が必要です。

・「どれに当てはまる?」
上記でも示したように日本の在留資格は現在、30種類あります。
「こんな活動がしたいんだけど、どの在留資格に当てはまりますか?」と
聞かれることが多々あります。
ですが、現行の日本の制度では当てはまらないものも当然あるわけです。
自分が考えている活動が必ずしも30種類のどこかに当てはまるものではありません。
その逆です。
30種類の中に当てはまれば、日本に在留することができるのです。

とは言っても、条文や法務省令は読みにくいですね。
そのために我々、行政書士がいる訳ですから。
お困りの際は、お気軽にご連絡下さい。

また、あるあるが見つかったら不定期で発表します。

前田

お知らせ【2015年版助成金・給付金冊子プレゼント】

かとう事務所様最新版冊子今日の大阪も熱かった!満員御礼の講演に心から感謝!!
皆さんの期待に応えるべく、講座のバージョンアップすることを誓う松井です。

さてさて女子的にも人間的にも大好きな経営者でもある
社会保険労務士のかとう麻紀先生の最新版の冊子が
名古屋行政書士事務所
に到着しました。

 

行政書士である私たちも労務に関しては、
すべて国家資格者である社会保険労務士さんへお願いしています。
悩める社長さんの力強い味方ですよ。
すべてができる経営者さんなら必要ありませんが、
人=財産。会社の大切な資本です。
信頼のおける先生に労務はお任せして、日々事業拡大に邁進することは、
とても心強い味方として経営者の力になってくれます。

最新版冊子をご希望の皆さん、経営者でなくても全くOK,
名古屋行政書士事務所までご連絡を♪

 

コラム【幸せな一日】

今日は永住ビザ申請の相談者さんが
ご来社してくださいました。
数年ぶりの再会、とても嬉しかったです。

松井さーーーん!って来てくれるって
本当に嬉しい、行政書士やってて良かった、と泣くほど幸せな瞬間です。
たまに本気で泣いてる時もあります(笑)

永住ビザというのは、取得することができると
まさにビザの更新がいらなくなります。
ということは、、、、その後、日本国籍を取得する等なければ
お会いできなくなる、というさみしいけど、結果として必ず向き合う現実でもあります。

だから、いつも人一倍以上に全力なんですよ。何もないのが嬉しいことも深く分かっています。

また、永住申請が他で不許可になってしまい、名古屋行政書士事務所で一発永住ビザ取得した
別の依頼者さんからは、幸せな結婚の報告。パーティーなんて参加したら、大泣きしちゃいそう^^
もうほとんど娘とみんなおんなじ感覚ですね(笑)
現在永住ビザ申請中の依頼は、申請と同時ぐらいに新婚生活で許可のお知らせを待つばかり。
みんな何年来のかわいいかわいい私の娘、息子たちばかりです。

不許可だったら報酬いりません、なんて運ためし、実例の欲しさだと個人的には無責任に想います。
成功報酬も営業手法でいいかもしれませんが、

私はやっぱり一人一人の人生を大切に預かる。自信を持って依頼を守ることを最優先にこれからもしていきたいと
思います。

お知らせ【風営法改正:クラブの深夜営業等】

さあ今週末も関西の松井です。
大阪の皆さん、楽しみにお邪魔しますね~♪

さて先月17日、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の
クラブの深夜営業が、条件付き可能になるよう国会で成立しました。

さっそく名古屋行政書士事務所にも
クラブを開業したいと海外から外国人経営者の方のお問い合わせ。
法律の施行まで待っていただけるなら、
新設予定の「特定遊興飲食店営業」第一号になりそうなんですが。

図面も怖くない前田^^が一生懸命測量し、作成してまいります。

クラブ営業をお考えのオーナー様は、
営業の内容、時間、酒類提供の有無、開業予定店舗地等、
条件を整えましたら、従来の風俗営業の許可から、改正風営法にて飲食店営業(店内明るさ10ルクス超)にて
開始ができます。やはり法律は生き物ですね。
少なくなる一方の若い世代のエネルギー発散場所が^^いい環境で残っていくこともとても大切だと思います。

コラム【誠実な対応】

行政書士の前田 智也です。

今日は気持ちがいいぐらい晴れている名古屋です。
雨の日が続きますので、時々訪れるお日様には感謝ですね。
雨も私たちの生活にはなくてはならないものですが。

さて、昨日は、車庫証明の申請のご依頼を賜り、駐車場の測量に行って参りました。
激しく雨も降っている中、現地に到着すると街中の駐車場ということもあり、
そこは、いわゆるタワー型駐車場になっており、係の人が二人ほど立っておりました。

係の人に測量のお願いをすると、本部に連絡をして了承をとって頂きたいとのこと。
すぐに、電話で連絡をし、事情を丁寧に説明すると、快く承諾して下さいました。

雨の中の測量はなかなか骨の折れる作業でしたが、係の人も少し協力して下さり、
無事、中村警察署に申請できました。

誠実に対応すれば、周りの方々はきっと理解して、協力してくれると実感した今日この頃です。
本当に皆様に感謝です。

そして、測量の時に大活躍した私のレーザーにも大感謝です(笑)
やっぱり、仕事において、道具に拘ることは譲れません。

車庫証明、風営の測量もこわいものなしです!!

前田